10月20日の法務委員会でアメリカが国際組織犯罪防止条約の第5条を留保していることに関し、松島大臣政務官は次のように述べた。 「アメリカにおきまして、留保というのはごく一部のことでございます」 しかし、今日の東京新聞の記事によると、アメリカのバーモント州とアラスカ州においては、「一部」であるのは逆に共謀罪が適用されるほうの犯罪のほうなのだ。政府の答弁が全くの嘘であったことがわかる。 米2州、罪種20以下 共謀罪 政府説明と矛盾 [東京新聞] 2006.11.20 米国が「国際組織犯罪防止条約」批准(二〇〇五年十一月)の際、共謀罪導入を留保した問題に関連し、新たにバーモント、アラスカの各州には五-二十種類の犯罪に関する共謀罪しかなく、六百種類以上の犯罪に共謀罪を創設する日本の共謀罪法案(政府案)と大きく異なることが分かった。米国は、この二州などに配慮して留保を行っており、野党から「日本も同様