【解答乱麻】拓殖大学客員教授・石井昌浩 教基法格下げの奇策 石井氏は、 教育基本法は、教育の基本的な理念を示すものであり、その効力は教育法体系において日本国憲法に次ぐ準憲法的性格を有する。これは教育の世界の常識である。編集委員を務める教育学者6人が、どれほど高名な権威であろうとも、教育法体系の解釈まで変更できようはずがない。手品もどきの乱暴な手を使い、教育基本法改正の意義を消し去ろうとするのは、ルール無視の禁じ手と言うべきである。 どうしても改正教育基本法の存在を認めたくないと主張するのなら、まず国会の審議を経て改正教育基本法を廃止し、旧教育基本法を復活させるのが民主主義の道理というものではないか。 という。 では、石井氏の言う教育基本法の「準憲法的性格」とは何なのか。 もし教育基本法が「準憲法的性格」を有する重要なものであるとするならば、単に「時代が変わった」というような理由を持ち出して