特許出願の分割の時期について、平成19年改正で、特許査定の謄本の送達日から30日以内(特許法第44条第1項第2号)においても認められるようになりました。 平成19年4月1日以降の特許出願については、この時期での出願分割も認められます。 ここで、特許査定後は、設定登録料の納付手続きをして設定登録され、特許権が発生するわけですが、包括納付対象案件については、予納口座から設定登録料が自動的に引き落とされて設定登録されます。 そして、これが事実であれば、その不都合を解消するために、包括納付援用制限届の提出が必要になります。 しかし、特許庁の出願支援室によれば、包括納付対象案件は、特許査定日から28日後に包括納付のデータが作成されるため、包括納付援用制限届を提出しなくても、特許査定日から30日以内であれば、特許出願の分割を認めるということです。 28日後という点が気になりますが、分割OKということで