http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/kigyou/news/20050723ddm041020131000c.html どうも、報道しているのは毎日新聞だけなので真偽は不明なのだが、記事によると大和証券と東海東京証券の二社が、譲渡益課税の源泉徴収計算を誤り、FSAが処分を検討しているという 記事にある02年6月の税制改正とは、平成15年税制改正の事であろうと思う。15年改正(法案の成立は前年)は、譲渡益課税への制度一本化と、平成20年までの時限措置としての税率引き下げが行われた極めて重要な法改正であった。譲渡益課税は、株式の取得単価に手数料を加えた平均取得単価と、株式譲渡時の差(株式譲渡益)に対して一律10%(国税7%、地方税3%。何れも平成20年まで)を課税するものであるが、記事では取得単価算出方法に誤りがあり、本来切り上げなければならない端数を切り