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日本国憲法 - e-Gov法令検索 第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 「信教の自由」には、以下の点が挙げられる。 内心における宗教上の信仰の自由 - 特定の宗教を信じる自由、信仰を変える自由、宗教を信じない自由。 宗教的行為の自由 - 礼拝、祈祷、その他の宗教上の行為、祝典、儀式または行事を行い、参加し、もしくはこうした行為を行わない自由、布教の自由。 宗教上の結社の自由 - 宗教団体を設立し、加入する自由、活動する自由、または加入せず活動しない自由[1][2]。 また、憲法20条1項後段、2項、3項、および89条は、政教分離原則を規定している。 「国及
集団的自衛権の行使容認を巡って、公明党の支持母体である創価学会は「行使するという場合には、本来、憲法改正手続きを経るべきである」として憲法解釈の変更による行使容認に慎重な見解を示しました。 集団的自衛権を巡っては安倍総理大臣が15日の記者会見で憲法解釈の変更によって、限定的に行使を容認することを視野に与党で検討を進める考えを表明しています。これについて、公明党の支持母体である創価学会の広報室は「国民を交えた慎重の上にも慎重を期した議論によって歴史の評価に耐えうる結論を出されることを望む」とする見解を文書で明らかにしました。 集団的自衛権については「これまで積み上げられてきた憲法9条についての政府見解を支持している」としたうえで「限定的にせよ行使するという場合には、本来、憲法改正手続きを経るべきである」として憲法解釈の変更によって集団的自衛権の行使が容認されることに慎重な見解を示しました。
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