同人誌の海賊版サイトに、無断で作品をアップロードされて、著作権(公衆送信権)を侵害されたとして、漫画家の女性が、海賊版サイトを運営するIT関連会社とその代表らを相手取り、1000万円の損害賠償をもとめた訴訟で、東京地裁(佐藤達文裁判長)は2月14日、約219万円の支払いを命じる判決を下した。 原告は、漫画家で、漫画やアニメ、ゲームなどの同人作品をつくる活動もしている。女性向けの同人誌の海賊版サイト7つ(現在はすべて閉鎖)で、彼女の同人作品(漫画)が無断で掲載されていたため、2018年12月、運営会社のアクラス(熊本市)を提訴した。 判決文などによると、アクラス社は「女性の作品が違法な二次的著作物だから、損害賠償請求は信義則違反、または権利の濫用にあたる」などと反論したが、東京地裁の佐藤裁判長は「違法な二次的著作物であると認めるに足りる証拠は存在しない」と判断した。 ●「シミラーウェブ」によ
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は
公道を走るカートのレンタルサービスを展開する「MARIモビリティ開発」(以下:MARI社、旧社名:マリカー)とその代表に対して、任天堂が不法競争行為の差し止めなどを求めていた訴訟で、知財高裁は1月29日、損害賠償5000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 任天堂は2017年2月、MARI社が客にカートをレンタルする際に「マリオ」など、キャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていることが、「不正競争行為にあたる」として提訴した。 1審の東京地裁は2018年9月、任天堂側の不正競争防止行為に関する主張をおおむね認めて、MARI社に対して、マリカーの名称を使用しないことや、カートレンタルの際に任天堂のキャラクターであるマリオなどのコスチュームを使用しないこと、損害賠償1000万円を支払うことなどを命じた。 MARI社側
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