![新幹線の「真ん中肘掛け」は「上座の窓側が使える」ルールは本当か 紹介したネット記事に批判集まる - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/86ac722fa5b9a6eb794669f6f3136d4ec393b684/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F19343.png%3F1711351091)
弁護士ドットコム インターネット 江川紹子さん、コタツ記事を量産するスポーツ紙に苦言「ほとんどドロボーじゃないか」「この発言もコタツにしてみろよ」
「面白いコメントありがとう」。最高裁の宇賀克也判事の顔写真で「宇賀と申します」と名乗る投稿が、ヤフーニュースのコメント欄(ヤフコメ)に登場した。弁護士ドットコムニュースが11月27日、本人かどうか最高裁に問い合わせたところ「確認中」と回答していたが、同日夜、本人ではないと確認したと返答があった。広報課は「最高裁判事になりすました投稿が行われたことは遺憾である。今後対応を検討し、適正に対処したい」としている。 このアカウントは、11月17日から4回投稿。法服を着た本人の画像を使用し、プロフィールには「最高裁判所第三小法廷所属裁判官 専門は行政法」と記載している。 11月17日には映画「宮本から君へ」の助成金不交付を取り消した最高裁の判断についてコメント。高裁判決を取り消した画期的な事件だったが「本件の最高裁判決は私が当初想定していた程には憲法論を大展開していなかったのが残念であった」と記して
東京メトロ千代田線に乗り入れるJR常磐線各駅停車の亀有・金町駅を使う住民が10月19日、「不当に割高運賃をとられている」などとして両社と国を相手取り、2万6980円の損害賠償を求めて提訴した。 原告は60代以上が中心の16人。「亀有・金町の鉄道問題を考える会」代表世話人の松永貞一さん(74歳)ら3人と中村忠史弁護士が会見した。 原告らによると都心部に行く際、千代田線を通る「西日暮里乗り換え」とJRだけで行く「北千住乗り換え」では1.3〜1.7倍の差が出るという。定期券はさらに割高となり、1.8〜1.9倍になると訴えている。 中村弁護士は3者に改善の申し入れをしたものの、回答は納得のいくものではなく「やむなく提訴に至った。鉄道事業法がきちんと運用されれば解消されるはず」と説明した。 ●「二重取り」ではない路線もある 相互乗り入れが始まったのは1971(昭和46)年で、千葉県の松戸や柏の沿線住
国を被告とした労働裁判の弁論準備手続を、国側の指定代理人が密かに録音していたことがわかった。録音は、国側がいったん退席し、原告側と裁判所が個別に話すときも続いていた。「手札」を盗み見られる形となった原告側は「当事者間の信頼関係を根底から崩す前代未聞の行為」だと憤っている。 「盗聴」騒動は、横浜地裁横須賀支部で10月11日に実施された弁論準備手続で起きた。裁判は原則公開だが、弁論準備手続は原則非公開となっている。 原告側代理人の笠置裕亮弁護士によると、録音機は国側の指定代理人のひとりが開けたままにしていた書類ファイルの下に置かれていたという。国側の退席後、笠置弁護士がファイルの表紙に橙色の点滅が反射していることに気づき、録音が発覚した。 裁判官の問いかけに対し、国側は「うっかり」を強調したが、実際に裁判所がデータを確認したところ、少なくとも2022年7月以降の期日が録音されていたことがわかっ
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)は8月21日、報道機関向けに注意喚起のリリースを出した。ワイドショーや新聞、週刊誌を中心に報道が相次いでいることに対し「日本国憲法第20条で保障された『信教の自由』を無視した魔女狩り的なバッシング行為」で、著しい名誉棄損と信者や関係者に対する深刻な人権侵害に当たると主張している。 ●「一部の民放ワイドショー」と特定の番組を示唆 「異常な過熱報道に対する注意喚起」と題するリリースは21日午後、ホームページに掲載されるとともに、広報部から直接メールで弁護士ドットコムニュース編集部にも届いた。 文書の中では「一部の民放ワイドショーが意図的にたれ流す元信者と称する人物の証言インタビューには、事実確認が行われたとは到底思えない内容が散見されます」などと、特定の番組に対する抗議と取れる記述がある。 こうした報道によって、差別やヘイト感情が生まれていると指摘。団体や信者
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの事件の上告審判決で、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は1月20日、罰金10万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、無罪判決を言い渡した。 最高裁判決で新たに判断基準が示されたが、「前進したものの、判断基準として甘い」(弁護人)との声もある。 最高裁判決の影響と展望について、千葉大学法科大学院の西貝吉晃准教授(刑法)に話を聞いた。 ●最高裁は判断の透明化を狙った? ——今回の最高裁判決をどのように評価しますか。 最高裁が、刑法解釈の一般論や具体的な基準を提示することはあまり多くありません。「今回の事案はこう考えられる」とだけ指摘することが多いなか、保護法益(法律上保護されるべき利益
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