自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)に無罪を言い渡した横浜地裁判決を不服とし、横浜地検が東京高裁に控訴したことがわかった。4月10日付。求刑は罰金10万円だった。 弁護人の平野敬弁護士が弁護士ドットコムニュースの取材に対し明らかにした。 平野弁護士は、「控訴趣意書が出ていないため、現時点ではどの点について反論しているのか不明だが、罰金10万円で控訴して東京高裁で争うということは、今後も控訴審において男性を拘束し続けるということ。罰金10万円という量刑の重さに比べて、人権侵害の度合いが見合っているのか」と控訴を疑問視した。 一方、「合同捜査本部を設置して、多くの当事者を巻き込んで捜査がなされている事件なので、上級審である東京高裁に
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、ウェブデザイナーの男性(31)が不正指令電磁的記録保管の罪に問われている事件。判決が3月27日、横浜地裁で言い渡される。 検察側は罰金10万円を求刑したのに対し、弁護側は無罪を主張している。 今回、コインハイブの摘発を巡っては、エンジニアや専門家から刑法犯で処罰されることに懸念の声が広がっていた。 また、コインハイブ摘発の前後には、簡単なプログラムが「不正指令電磁的記録に関する罪」(通称ウイルス罪)の取り締まりの対象となった事案もあり、エンジニアが活動を自粛する動きも出ている。 コインハイブの摘発を専門家たちはどう評価するか。これまでの公判を振り返りたい。(編集部・出口絢) ●コインハイブ摘発は21人 コインハイブの一斉摘発が明るみに出たのは、2018年6月
ポイントカード最大手・カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が、運営する「Tカード」の会員情報を裁判所の令状なしに捜査当局へ提供していた問題。他のポイント事業者も同様に「捜査関係事項照会書」だけで利用者の情報を提供していたことが報道されるなど、問題は拡大した。そうした中、警察の捜査に監視の目が行き届かず、提供された個人情報がどのように扱われているのかわからないといった懸念も指摘されている。 もし、自分の個人情報がCCCのような企業から警察に提供された場合、誰に、どのように苦情申し立てをすることが可能なのだろうか。 実は、EU市民に限っては、個人情報保護委員会を通じて、ワンストップで日本の都道府県警察等へ苦情申し立てができる制度がある。 しかし、日本国民にはこのような申し立ての制度は整備されていない。都道府県警察や、都道府県警察を監視する立場である都道府県公安委員会への苦情申し立て制度
ダウンロード違法化の範囲を拡大する著作権法改正案をめぐり、文化庁が「必要な議論は尽くされた」「バランスの取れた内容になっている」という考えを示していることがわかった。2月22日の自民党の合同会議で配布された資料で明らかにされた。改正案をめぐっては、著作権法などの研究者や弁護士が反対しており、波紋を広げそうだ。 ●研究者が「さらなる慎重な議論を重ねるべき」と声明を発表していたが・・・ 自民党の文部科学部会・知的財産戦略調査会合同会議は2月22日、文化庁がまとめた著作権法改正案を了承した。(1)違法アップロードされた漫画など、あらゆるコンテンツについて、海賊版と知りながらダウンロードすることを違法とする、(2)正規版が有償で提供されているものを継続的にダウンロードする場合は「刑事罰」の対象とする――という内容だ。 弁護士ドットコムニュースは、合同会議で、文化庁が配布した説明資料を入手した。資料
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の初公判が1月9日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であった。 男性は「コインハイブを設置したことは認めますが、ウイルスであるとは考えておりませんでした。今も同じ考えです」と無罪を主張した。 ●検察側「閲覧者、マイニング認識できなかった」 検察側は冒頭陳述で、男性は2017年9月、コインハイブが提供するマイニングのプログラムコードを入手し、仮想通貨「モネロ」の報酬受け取り先を男性自身に指定したと説明。男性が運営するサイトではコードによりマイニングが行われていることが表示されず、「閲覧者は閲覧しているだけではマイニングが行われていると認識できなかった」と主張した。 また、同年10月30日、
まとめサイト「保守速報」の差別的な表現で、精神的苦痛を受けたとして、在日朝鮮人で、大阪府在住のフリーライター、李信恵さん(47)が、サイト運営の男性に損害賠償をもとめた訴訟で、最高裁第三小法廷(宮崎裕子裁判長)は、男性の上告を棄却し、上告審として受理しないと決定した。男性に200万円の支払いを命じた1審・2審判決が確定した。決定は12月11日付け。 李さんは2014年、まとめサイト「保守速報」の掲載された表現で、精神的苦痛を受けたとして、サイト運営の男性に対して、損害賠償2200万円をもとめて提訴。1審・大阪地裁は2017年11月、記事が差別的な内容を含むと判断して、男性に対して200万円の支払いを命じた。2審・大阪高裁も2018年6月、1審判決を支持し、男性側が上告していた。 李さんは、弁護士ドットコムニュースの取材に「年内ギリギリに良い報告ができた。これで裁判は終わったが、日本には、人
街中や店内など、いたるところに配置されている防犯カメラ。事件解決に大きな力を発揮する一方で、冤罪を作り出すこともあるようだ。 11月7日、弁護士会館(東京)で開かれた日弁連主催のシンポジウムでは、カメラの映像による冤罪被害者らが、「都合の良いほんの一部だけを抜き出して、こじつけられた」などと怒りを口にした。 ●「無罪だと確信していても、判決の日は震えるくらい怖かった」 大阪府のミュージシャン・SUN-DYUさんは2012年、2か月前に起きたコンビニから1万円が盗まれた事件の容疑者として逮捕され、窃盗の疑いで起訴された。犯人はマスクで口元を隠していたが、店員が複数の顔写真の中からSUN-DYUさんに似ていると証言したことや、防犯カメラに映った背格好、店のドアについた指紋が根拠になった。 しかし、検察から開示を受けた映像をチェックしたところ、犯人は指紋の場所を触っていなかったことが判明。さらに
ジャーナリストで、メディア研究者の渡辺真由子さんの著書『「創作子どもポルノ」と子どもの人権』の一部に重大な無断転載があったとして、版元の勁草(けいそう)書房は11月28日、「弁解の余地はない」と謝罪文を発表した。同書を絶版・回収したうえで、購入者には返金するとしている。 『「創作子どもポルノ」と子どもの人権』は今年4月、勁草書房から刊行された。マンガやアニメなど、実在しない子どもを性的に描く表現物の規制について考える本だ。同社によると、11月に入ってから、SNS上で無断転載に関する指摘があることを見つけて、確認したところ、広範囲にわたる無断転載の箇所があることがわかったという。 該当箇所は、全7章の中で1章分(第6章)。同社編集部によると、外国の事例に関する論文をかなりの文量で転載し、「注」で出典を示していたが、執筆者から許諾をとっていなかった。「本文の主従関係が逆転しており、(許諾のいら
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