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ブックマーク / www.soumu.go.jp (14)

  • 総務省|報道資料|LINEヤフー株式会社に対する通信の秘密の保護及び サイバーセキュリティの確保の徹底に向けた措置(指導)

    総務省は、LINEヤフー株式会社(代表取締役社長CEO 出澤 剛)に対し令和6年3月5日付けで行政指導を実施し、同年4月1日、同社から再発防止等に向けた取組に関する報告書の提出を受けました。同報告書を踏まえ、総務省は、同行政指導において求めた措置の早期実施等を求めるとともに、その実施状況や実施計画を報告するよう、日、文書による行政指導を行いました。 総務省は、LINEヤフー株式会社(代表取締役社長CEO 出澤 剛、法人番号 4010401039979、社 東京都千代田区。以下「LINEヤフー社」という。)に対し、令和6年3月5日付けの「通信の秘密の保護及びサイバーセキュリティの確保の徹底について(指導)」(総基用第46号)による行政指導を実施し、同年4月1日、同社から再発防止等に向けた取組に関する報告書の提出を受けました。 同報告書によれば、一定の応急的な対策については実施済みとのこと

    総務省|報道資料|LINEヤフー株式会社に対する通信の秘密の保護及び サイバーセキュリティの確保の徹底に向けた措置(指導)
  • 総務省|タイムスタンプ・eシール|タイムスタンプについて

    ある時刻にその電子データが存在していたことと、それ以降改ざんされていないことを証明する技術。タイムスタンプに記載されている情報とオリジナルの電子データから得られる情報を比較することで、タイムスタンプに付された時刻から改ざんされていないことを確実かつ簡単に確認することができます。 タイムスタンプ技術 電子データの長期保存におけるタイムスタンプの必要性 タイムビジネスに係る指針 総務省では、タイムスタンプについて簡単にご紹介する動画を作成しました。 https://youtu.be/fSQly2n_MaE タイムスタンプの利用を一層拡大し、海外とのデータ流通を容易にする観点から、時刻認証業務(電子データに係る情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務)について、総務大臣による認定制度を置いています。 認定制度の概要 「時刻認証業務の認定に関する規程(令和3年総務省告示第146号)」第3条

    総務省|タイムスタンプ・eシール|タイムスタンプについて
  • 総務省|聴覚障害者等の電話利用の円滑化

    電話リレーサービスとは、聴覚や発話に困難のある方(以下「聴覚障害者等」といいます。)と聴覚障害者等以外の者との会話を、通訳オペレータが手話・文字と音声を通訳することにより電話で双方向につなぐサービスです。 令和3年7月1日から開始しました。 電話リレーサービスのご利用を希望される聴覚障害者等の方は、電話リレーサービス提供機関((一財)日財団電話リレーサービス)へお問い合わせください。 ・電話リレーサービスに関する講習会を開催します。※講習会は終了しました。 日時:令和6年2月26日(月)13:30~15:30 令和6年2月28日(水)13:30~15:30 ※両日とも同じ内容になります。 対象:企業等で電話対応業務やその管理を担当されている方 開催方法:オンライン <講習会動画> 電話リレーサービスに関する講習会 <講習会開催実績> ※質疑応答の模様はこちらから御確認いただけます。 電話

    総務省|聴覚障害者等の電話利用の円滑化
  • 総務省|報道資料|新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に資する統計データ等の提供に係る要請

    内閣官房、総務省、厚生労働省及び経済産業省は、プラットフォーム事業者や移動通信事業者に対して、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に資する統計データ等の提供について連名で要請を行いました。 新型コロナウイルス感染症については、地域での感染状況やそのリスクを把握し、的確な情報の提供、社会的距離確保(ソーシャルディスタンシング)の要請、クラスター(患者間の関連が認められた集団)の発生封じ込め等のまん延対策を講じることで、爆発的な感染拡大(オーバーシュート)を防止し、感染者、重傷者及び死亡者の発生を最小限にい止めることが重要です。 プラットフォーム事業者・移動通信事業者等が保有する、地域での人流把握やクラスター早期発見等の感染拡大防止に資する統計データ(例:ユーザーの移動やサービス利用履歴を統計的に集計・解析したデータ)等を活用することにより、 ・ 外出自粛要請等の社会的距離確保施策の実効性

    総務省|報道資料|新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に資する統計データ等の提供に係る要請
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    ※ 赤字の団体は、12月20日~25日にかけて都道府県を通じて各市町村に対して調査した結果、地方団体自らが経費負担を行い、期間限定で追加的 なポイントを付与することにより、実質的に返礼割合が3割を超えることが判明した団体(計30団体) ※ 下線の団体は、「ふるさと納税に係る返礼品の送付状況についての調査結果」(平成30年11月1日時点)に掲載されておらず、今回新たに追加された 団体(計27団体) 北海道 森町、八雲町、愛別町、羅臼町 宮城県 多賀城市 秋田県 横手市 茨城県 つくばみらい市 群馬県 富岡市 東京都 奥多摩町 新潟県 三条市、加茂市、阿賀町 石川県 志賀町 長野県 小谷村 岐阜県 養老町 静岡県 下田市、南伊豆町、小山町 愛知県 幸田町 滋賀県 湖南市 京都府 亀岡市、宇治市 大阪府 岸和田市、泉佐野市、河内長野市、箕面市 返礼割合実質3割超の返礼品を送付している団体(11月

  • 総務省|00000JAPAN等により無料開放された無線LANの利用について (注意喚起)

    平成30年7月豪雨に伴い、現在、災害時に被災者等がインターネットに接続できるよう通信事業者等が公衆無線LANのアクセスポイントを無料で開放する「00000JAPAN」(ファイブゼロ・ジャパン)が実施されており、当該取組は安否確認や情報収集等の手段として大変重要なものです。 他方、スマートフォンやパソコンがあれば、認証手続なしにインターネットに接続できるものであり、緊急時の利便性を優先するため、通信の暗号化等のセキュリティ対策が講じられておらず、通信内容の盗聴や偽のアクセスポイントを用いた情報の窃取が行われるおそれがあります。そのため、個人情報等の入力は極力避けていただくよう、ご注意をお願いします。 また、現在、携帯電話事業者において、避難所等で設置を進めている公衆無線LANのアクセスポイントについては、ポスターの掲示などによる注意喚起を行うよう、総務省から該当する携帯電話事業者に要請しまし

    総務省|00000JAPAN等により無料開放された無線LANの利用について (注意喚起)
  • 総務省|平成29年版 情報通信白書|越境データに関する規制等の法制度の動向

    (2)越境データに関する規制等の法制度の動向 企業における事業活動がグローバル化し、国境を越えて多くのデータが流通している一方で、諸外国の一部では、①プライバシーの保護、②自国内の産業保護、③安全保障の確保、④法執行/犯罪捜査などを目的として、越境データ流通を規制する動き、いわゆる「データローカライゼーション」に関する法制度の制定・施行が進行している。データローカライゼーションとは、例えばインターネット上のサービス等について、当該サービスを実行する物理的なサーバーはサービスを提供する国内で運用しなければならない、すなわちサービス提供に必要なデータはすべて当該国内に存在しなければならないという考え方に基づくルールであり、その対象はパーソナルデータや産業データなど、目的や理由に応じて整理されるものである。 データローカライゼーションには、①データの移転そのものを制限するもの、②自国内に顧客など

  • 宮沢会 収支報告書 平成22年分

    toshiharu_z
    toshiharu_z 2014/10/23
    p.34
  • 「位置情報プライバシーレポート」(案) に対して提出された御意見及びそれらに対する考え方 平成 26 年7月 総務省

  • 総務省|報道資料|「スマートフォン プライバシー イニシアティブ -利用者情報の適正な取扱いとリテラシー向上による新時代イノベーション-」の公表

    総務省は、平成21年4月から「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」(座長:堀部 政男 一橋大学名誉教授)を開催しています。今般、研究会において「スマートフォン プライバシー イニシアティブ ―利用者情報の適正な取扱いとリテラシー向上による新時代イノベーション―」が取りまとめられましたので公表します。 <p> 総務省では、平成24年1月に、「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」の下に「スマートフォンを経由した利用者情報の取扱いに関するWG」を設置し、スマートフォンにおける利用者情報が安心・安全な形で活用され、利便性の高いサービス提供につながるよう、諸外国の動向を含む現状と課題を把握し、利用者情報の取扱いに関して必要な対応等について検討を行ってきました。</p> <p> 研究会における検討の結果、提言(案)を取りまとめ、当該提言(案)に対

    総務省|報道資料|「スマートフォン プライバシー イニシアティブ -利用者情報の適正な取扱いとリテラシー向上による新時代イノベーション-」の公表
  • 総務省|報道資料|エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社に対する「通信の秘密」の保護に係る措置(指導)

    総務省は、日、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社に対し、利用者による特定のサイトに接続する通信を、正当な理由なく、利用者に無断で遮断して、当該特定のサイトを閲覧できないようにしていた事案に関し、再発防止策を含む対策等を早急に取りまとめの上、その実施状況を報告するよう指導しました。 エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社が提供する公衆無線LANサービスの提供に伴い、特定のサイトに接続する通信を遮断していたことにつき、平成23年12月15日以降、総務省は同社に対して、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第4条(秘密の保護)の規定を踏まえ、当該事案の事実関係について、詳細な説明を求めました。 同社から受けた説明によれば、同社は、大手コンビニエンスストア等における公衆無線LANサービスの提供に伴い、利用者による特定のサイトに接続

    総務省|報道資料|エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社に対する「通信の秘密」の保護に係る措置(指導)
  • 総務省|報道資料|コネクトフリー株式会社に対する「通信の秘密」の保護に係る措置(指導)

    総務省は、日、コネクトフリー株式会社に対し、無線LANサービス提供に伴い特定のSNSサービスに係るID等を利用者に無断で収集していた事案に関し、再発防止策を含む対策等を早急に取りまとめの上、その実施状況を報告するよう指導しました。 コネクトフリー株式会社が無線LANサービス提供に伴い特定のSNSサービスに係るID等を利用者に無断で収集していた事案について、平成23年12月7日以降、総務省は同社に対して、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第4条(秘密の保護)の規定を踏まえ、当該事案の事実関係について、詳細な説明を求めました。 同社から受けた説明によれば、同社は無線LANサービス提供に伴い、犯罪等に利用された場合における当該利用者の特定に資する等の目的のために、利用者に無断でその端末のMACアドレスや、特定のSNSサービスのサイトに接続する通信に係る情報を記録・

    総務省|報道資料|コネクトフリー株式会社に対する「通信の秘密」の保護に係る措置(指導)
  • 総務省|報道資料|株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモに対する事故防止、通信の秘密の保護及び 個人情報の適正な管理に係る指導

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    総務省|報道資料|株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモに対する事故防止、通信の秘密の保護及び 個人情報の適正な管理に係る指導
  • 地上デジタルテレビ放送のご案内

    ・平成23年(2011年)7月に東北3県(岩手・宮城・福島)を除く44都道府県において、翌年3月末に東北3県においてアナログ放送が終了し、地上テレビジョン放送はデジタル放送に移行しました。 その後、難視世帯の対策が進められ、平成27年春に完了。受信環境も含めた完全デジタル化が達成しました。 ・このコーナーでは、これまでの「地デジ化」施策や取組に関する情報を中心に掲載しています。

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