中小企業から上場企業まで規模を問わず経理や税務を経験。日々の経理処理から開示業務、IFRS、内部統制、経営分析、税務申告、移転価格など幅広い経験を基に複数メディアで記事を執筆。 所得税は原則としてどのような所得にも課税される。サラリーマンの給与所得、個人事業主の事業所得をはじめ、利息や配当金、いま話題のふるさと納税による特産品や、警察に届けたが持主が表れず自分のものとなった拾得物までもが課税対象となる。 例外はないのかと言うと、いくつか所得税を課さないものもある。例えば宝くじの当選金は「当せん金付証票法」という法律に基づき、所得税も住民税も課されないこととされている。ほか、失業保険の受給や、損害を補填するための受取保険金、一定範囲内の通勤手当、ノーベル賞やオリンピック・パラリンピックでの賞金は、社会政策上の観点等から所得税を課さないことになっている。 では、フリマアプリやオークションサイト
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