投票率アップに向け、神戸市長選で初導入された「記号式」の投票用紙(下)。同日の衆院選は従来の「自書式」(上)が使われる 【質問】投票する時、候補者名や政党名を投票用紙に書くのが当たり前になっていますが、書き間違いなどで無効にならないか、毎回心配です。こうした方式を続ける国は世界でも少ないと聞きます。候補者名に印を付けるなど、正確で効率的な仕組みにできないのでしょうか。 有権者が投票用紙に直接記入する方式は「自書式」と呼ばれます。最も単純な方法ですが、書き誤ったり、略し過ぎたりして、毎回、一定の疑問票や無効票が出てしまいます。 その問題点を補うのが、あらかじめ投票用紙に印刷された候補者名に丸印を付ける「記号式」です。その利点は、文字を書きにくい障害者や高齢者も投票しやすく、疑問票や無効票も減って、集計のスピードが上がる、といった点です。 地方選挙では早くから導入され、1962年と70年の公職
横浜地方裁判所で行われた刑事裁判の手続きの際、弁護士がパソコンの電源確保のために法廷のコンセントを使おうとしたところ、裁判長から制止されました。 弁護士は「弁護活動を不当に制限された」と主張して使用を認めるよう求め、最高裁判所まで争いましたが、退けられました。 電源の使用を認めるよう求めていたのは、刑事事件の弁護を数多く手がける高野隆弁護士で、先月、横浜地方裁判所で裁判官、検察官、弁護士が争点などを話し合う「公判前整理手続き」を行う際に、ノートパソコンの電源として法廷のコンセントを使おうとしたところ、裁判長に「国の電気だ」として使用を制止されたということです。 このため「弁護活動を不当に制限された」と主張して、裁判所に不服を申し立てる異例の事態になっていました。 これについて東京高等裁判所は「裁判長の発言は公判前整理手続きが始まる前のものだ」として、不服を申し立てる対象ではないと判断し、最
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