従軍慰安婦についての記事を書いた元朝日新聞記者を父に持つ当時17歳の女性が、ツイッター上の書き込みで精神的な苦痛を受けたとして、書き込みを行った男に損害賠償を求めた裁判は、8月19日までに被告が控訴しなかったため、慰謝料など170万円の損害賠償が確定した。(アイ・アジア編集部) この裁判は、従軍慰安婦問題に関する記事を書いた元朝日新聞記者の植村隆さんの娘で、当時17歳の女性が、2014年9月にツイッターに自身の顔写真や誹謗中傷の投稿をされて名誉を棄損されたとして、投稿主の中年男性に損害賠償を求めていたもの。 8月3日に開かれた判決公判で、東京地裁の朝倉佳秀裁判長は、男のツイートについて「原告のプライバシーや肖像権を侵害する違法なものであることは明らか」とした上で、「原告の父がその仕事上したことに対する反感から未成年の娘に対する人格を侵害したものであってその行為様態は悪質で違法性が高い」と