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copyrightに関するvoyage46のブックマーク (24)

  • 「ネットで拾ったこの画像、社内資料に使っていいですか?」-フリー画像利用のTIPS : 知財弁護士の自由帳

    今回のエントリーは「法務系Advent Calendar 2015」の参加エントリーです。初挑戦なので、空気読めてないとしてもご愛敬(笑)。 「ネットで拾ったこの画像、社内資料に使っていいですか」というような著作権にまつわるシンプルな質問は法務にかかわっていると割と聞かれたりするんじゃないかと思います(知財部があって著作権もそっちでやってくれる場合を除き。)。まあ、法律上の結論とは別に、社内資料であれば、外に出て権利者の目に触れるリスクもほぼないと思われるので、実際は権利行使されるリスクは小さい(ただし、社内資料をSNSで晒しちゃう人がいるかもしれないリスクは別問題)と整理できるので、そんなにギリギリ考える必要もないかもしれません。 ただ、社外に配布する資料の場合もあるでしょうし、せっかくなので、新しい裁判例も踏まえて、少し法律論も整理しておきましょう。 事例としては、①著作権の帰属があや

    「ネットで拾ったこの画像、社内資料に使っていいですか?」-フリー画像利用のTIPS : 知財弁護士の自由帳
  • 安心補償サービス - PIXTA(ピクスタ)

    より安心してコンテンツをお使いいただくために PIXTAで販売中のコンテンツは、当社が設定した一定の手続きを経て登録されたクリエイター会員が、権利侵害等が存在しないことを保証した上で提供したものです。 ただ、そのような工程を経ていても、万一の権利侵害発生に備えて、この度、当社は補償サービスを開始いたしました。 権利侵害に起因してお客様が負担した損害の一部または全部について、当社が補償いたします。 この補償サービスは、追加料金不要で、利用規約に対象外と定める場合を除き、当社の会員すべてに適用されるサービスです。 ※補償サービスの詳細および補償条件等は、利用規約をご参照ください。 このような場合に補償の対象となります 著作権侵害があった場合 例) コンテンツの著作権がクリエイター会員以外の第三者に帰属していることが発覚した場合 メインとなる被写体に著作物が含まれ、その権利がクリアになっていなか

    安心補償サービス - PIXTA(ピクスタ)
  • ピクスタ、権利侵害を起因とした損害を補償する「安心補償サービス」を開始

    ピクスタは12月10日、写真・イラスト・動画素材のマーケットプレイス「PIXTA」での素材購入時に発生した権利侵害(著作権侵害、肖像権侵害など)を起因とした損害を補償する「安心補償サービス」を開始した。追加料金は不要。 PIXTAで購入した未加工のデジタル素材に、著作権侵害や肖像権侵害などの権利侵害が発生した場合、購入者が被った損害を一定の条件下で補償するもの。PIXTA素材を最初にダウンロードした日から1年間を有効期限として、自動的に開始される。補償限度額は会員ごとの総計で100万円までとし、購入者である会員が利用規約などに違反していないことなどが条件だという。 同社によると、ブランドロイヤルティを高めるため、PIXTAに「補償」という安心して素材を使用できる価値を加えたとのこと。また、昨今の社会的な著作権侵害に対する意識の向上や企業のコンプライアンス意識の高まりを背景に、企業が日々使用

    ピクスタ、権利侵害を起因とした損害を補償する「安心補償サービス」を開始
  • 間接事実によるプログラムの著作権の複製又は翻案の立証 - 理系弁護士の日常

    証拠が相手方当事者に偏在しているために、権利者にとって被疑侵害態様の立証が困難な場合があります。典型的な例は、製造方法の発明です。この問題については、最近の知財紛争処理タスクフォース報告書でも、証拠の収集手段について言及があります。 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2015/dai13/siryou2.pdf そのほかにも、プログラムの著作権の複製又は翻案についても、相手方のソースコードが入手できない場合には、プログラムの動作などの間接事実から立証せざるを得ないという制約が加わります。 東京地判平成27年6月25日(平成25年(ワ)第18110号)でも、被告プログラムが原告プログラムの複製又は翻案であるか否かが争点の一つでした。原告は、証拠保全手続きによっても、被告プログラムのソ

    間接事実によるプログラムの著作権の複製又は翻案の立証 - 理系弁護士の日常
  • ||理系弁護土の何でもノート

    理系弁護土の何でもノート 知財,特に特許を中心とした事件を扱っている理系の弁護土の雑記帳です。知財の判決やトピックについてコメントしたいと思っております。

  • ウェブサイトへの無断写真掲載 東京地判平27.4.15(平26ワ24391) - IT・システム判例メモ

    ウェブサイトに無断で写真を掲載したことが著作権侵害とされた事例。 事案の概要 法律事務所Yは,自己の運営するウェブサイトに,写真を掲載していた。ここでの写真6枚は,写真家X1,X2,X3,X4が撮影したものであるが,X1ないしX4は,コンテンツサービス会社X5に対して,著作権を譲渡あるいは独占的利用権の許諾をしていた。 そこで,X1からX5は,当該写真について,著作権侵害,著作者人格権侵害,あるいは独占的利用権者の利益の侵害があったとして,損害賠償を求めた。 ここで取り上げる争点 (1)独占的利用者の権利侵害の有無 (2)過失の有無 裁判所の判断 著作権(複製権,公衆送信権)の侵害については,あっさり認められている。 独占的利用権者のX5に対する不法行為が成立するかという点も争点となった(争点(1))。 X5は,事実上,第三者との関係において件写真3ないし6の複製物を販売することによる利

    ウェブサイトへの無断写真掲載 東京地判平27.4.15(平26ワ24391) - IT・システム判例メモ
  • 10分で学ぶ、JASRACと音楽利用のオキテ

    「18歳からの著作権入門」。いよいよ今回は待ちに待ったJASRACである。ひゃっほう!果たして、JASRAC(日音楽著作権協会)とは何をする団体なのか? お金を沢山集めるところです。 (続きは次回) って終わっちゃいかん!!そんな一言で片づけては勿体ないほど、私たちの社会生活に深く根付いているのが、JASRACなどの著作権の集中管理団体なのです。今日はそのお話。 音楽の著作権をまとめて管理 JASRACなどの集中管理団体は、その名の通り膨大な作品の著作権をまとめて管理している団体です。たとえば音楽でいえば、「著作物」とは歌詞と楽曲(メロディ)でしたね。これらはCD録音などの「複製」、ライブなどの「演奏」、放送やネット配信といった「公衆送信」にいたるまで、全国津々浦々で日々使われています。カラオケで歌うのだって、お店のBGMだって「演奏」のうちです。 今や、放送ひとつとってもテレビ・ラジオ

    10分で学ぶ、JASRACと音楽利用のオキテ
  • 著作物って何?--文章・映像・音楽・写真…まずイメージをつかもう

    青葉の季節ですね。筆者の住む町で小さい頃から見守って来た子供達も、あるいはあこがれや不安を胸に、あるいは来年の捲土重来を期して、それぞれ新生活のスタートを切りました。彼ら全員へのささやかなエールとして、今日から(ほぼ)週刊で新連載「18歳からの著作権入門」を始めます。今やメディアを賑わすことも多く、学校生活やネット生活などさまざまな活動で必須知識となった「著作権」を、基からできるだけわかりやすくレクチャーします。 一応の連載予定はこんな感じです。単純計算すれば20週(5カ月)ですが、進める中で順番や内容は少し変わるでしょう。 著作物って何? ~文章・映像・音楽・写真・・・まずイメージをつかもう 著作物ではない情報(1) ~社会的事件や、作品のアイディアは著作物? 著作物ではない情報(2) ~名前や短いフレーズ、洋服や自動車も著作物? 著作権ってどんな権利? ~著作権侵害だと何が起きるのか

    著作物って何?--文章・映像・音楽・写真…まずイメージをつかもう
  • Twitter社はツイートを勝手にまとめて本にすることは認めてませんよ - 最終防衛ライン3

    「アホ男子かるた」出版の件 - スズコ、考える。 「#アホ男子母死亡かるた」というハッシュタグで、男子のアホな行動をかるた形式でネタとして投稿していたら、とある出版社が「#アホ男子かるた」なるハッシュタグを利用しネタを募集し、絵をつけて出版に至ったという騒動。 出版社は限りなく黒に近そうなのですが、ツイートは著作物として認められるのか、出版社がパクった証拠を出せるのか、一般人が裁判をしてメリットがあるのか、などなどなんとも複雑な騒動です。 ツイートの所有権はユーザーにある ツイートに著作権があるか否かを考える前に、しばしTwitter社はツイートの二次利用を認めているので、ツイートを勝手にとして出版しても問題ない、という見解を示す人がいますが、それは当かを検証します。 「アホ男子かるた」の方も、そのような話を聞いたことがあると書いています。 ツイートの著作権については私も知識が乏しいの

    Twitter社はツイートを勝手にまとめて本にすることは認めてませんよ - 最終防衛ライン3
  • Twitterの利用規約 - Footprints

    先日参加した勉強会兼懇親会で話題になったTwitterの利用規約を改めて読んでみた。 http://twitter.com/tos これは,Twitterのホームの右側下の「利用規約」というところから見られる。なぜか日語と英語が混じっている。 ただ,上の方に, ご参考までに日語の翻訳を用意しました。ただし、法的な拘束力があるのは英語版であることをご了承ください。 とあるように,日語版利用規約は,便宜的に参照用として提供されているにすぎない。 肝心のツイートに関する権利(著作物性を有するかどうかは微妙であるが)の取扱いについては, ユーザーは、ユーザーがサービス上に又はサービスを通じて提出し、送りあるいは表示する一切のコンテンツに対する権利を保有しています。ユーザーは、サービス上に又はサービスを通じてコンテンツを提出し、送り、又は表示することにより、一切の媒体又は配付方法(現在

    Twitterの利用規約 - Footprints
  • 連続的に変化していくオンラインコンテンツのマルシーマーク表示における発行年はどう表記すればいいか : 企業法務マンサバイバル

    2014年01月08日08:00 連続的に変化していくオンラインコンテンツのマルシーマーク表示における発行年はどう表記すればいいか カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 万国著作権条約により、無方式主義を採用している国の著作物であっても、©(マルシーマーク、英語ではthe letter C enclosed within a circle)表示をすることで、方式主義の国においても自動的に保護が受けられるようになっているのは、多くの方がご存知かと思います。 過去、アメリカ等いくつかの国が方式主義にこだわり、無方式主義を原則とするベルヌ条約に加盟をしなかったため、それらの方式主義国において万国著作権条約に基づく保護を受けるためにも©表記は必須とされていました。ところが、そのアメリカが1989年にベルヌ条約に加盟したたため、©表示がない

    連続的に変化していくオンラインコンテンツのマルシーマーク表示における発行年はどう表記すればいいか : 企業法務マンサバイバル
  • 第19号 自炊代行業者と著作権侵害の成否 - Westlaw Japan | 判例・法令検索・判例データベース | トムソン・ロイター

    された書籍の裁断機やスキャナーを持ち合わせていないユーザーや、裁断やスキャンにかかる時間や労力を節約したい利用者などのために、(私的)複製(=「自炊」)の代行等を行う業者が台頭しており、著作権者との軋轢を生んでいる。具体的には、ユーザーが私的使用目的(著作権法30条1項によると「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」とされている)で自炊をする場合に、それを何らかの形で支援する自炊関連業者が、私的使用目的の複製について著作権の制限を定める著作権法30条1項を援用することにより侵害の責任を免れることができるのかということが問われている。 ところで、自炊に関連する業者にはいくつかのタイプがあり、① 自炊のための道具や場を提供するに止まる業者、② 裁断済み書籍を提供する業者、③ 自炊代行業者などがいる。最近、東京地判平成25.9.30平成24(ワ)33525[

  • 契約書のひな形と条項集の使い分け #legalAC : 企業法務について

    【法務系Tips Advent Calendar 2013】契約書「ひな型」再考〜どこまで用意するべきか? - bizlaw_style を拝見し、 以上、「法務系Tips Advent Calendar」の議論の盛り上がりを機会に、「契約書ひな型」というテーマについても、各社(各所・各人)の取組みや考え方を可能な範囲で共有できたら、なかなか面白いのではないかと思い、とりあげてみました。との呼びかけに呼応して、自分が日常業務で利用している条項集のサンプルを取り上げてみようと思います。 ちなみに、モノはこんなかんじです。 契約書をドラフトする際は、前文・結び文も含めて基的にこの条項集からコピペしています。 つまり、別の契約書を一部修正する方法で契約書を作成することは、私の場合は基的には行いません。(例外は、案件間の条件面の相違がほとんどないことが明確な場合や、条項集が想定していな特異な契

    契約書のひな形と条項集の使い分け #legalAC : 企業法務について
  • benli: コスプレと著作権

    今日は、広島の方で「イベント:同人誌・コスプレの自由と、著作権訴訟」という target="_blank">イベントがあるそうなので、コスプレと著作権の関係について考えてみましょう。 「コスプレ衣装専門店の経営者が、『海賊戦隊ゴーカイジャー』のキャラクターが着るジャケット4点を、著作権者(東映)の許可を得ずに複製されたと知りながら、3万2000円で売った疑いで逮捕された」事件を覚えているでしょうか。 この事件は、コスプレ衣装が「輸入の時において国内で作成したとならば著作権の侵害となるべき行為によって作成されたもの」であることを前提に、その情を知ってこれを頒布した行為を著作権侵害行為とみなしたものです。 第百十三条  次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 一  国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したと

  • ||理系弁護土の何でもノート

  • “自炊代行”地裁判決への大きな失望 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    最近、いろんな裁判例を眺めても、なかなかこのブログで取り上げよう、という意欲がわかず、棚上げ状態にすることが多かったのだが、久しぶりにエキサイトさせてくれるような判決が登場したので、ここは迷わず書くことにする。 昨日午後、第一報があちこちのニュースで配信され、今朝の朝刊で比較的大きめに取り上げられていた、「自炊代行」訴訟。 「顧客からの依頼でや雑誌の内容をスキャナーで読み取り、電子データ化する「自炊代行」の適否が争われた訴訟の判決で、東京地裁(大須賀滋裁判長)は30日、「著作権法で認められた私的複製には当たらない」との判断を示した。その上で、東京都内の代行業者2社による著作権(複製権)侵害を認め、複製の差し止めと計140万円の損害賠償を命じた。」(日経済新聞2013年10月1日付け朝刊・第42面) この件で、著作権者側が地裁に訴訟を提起した2年前、自分はある種の期待を込めたエントリーを

    “自炊代行”地裁判決への大きな失望 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • Template‐ノート:基礎情報 会社 - Wikipedia

    先日、新しくできた三菱商事ライフサイエンスの記事で法人番号の件で困りました。そこでTemplate:基礎情報 会社を参照したところ、法人番号の説明が無くて慌ててしまいました。取り急ぎTemplate:基礎情報 会社/docの除去されていた「法人番号」の欄を足しましたが、荒らしとみなされドキュメントに警告テンプレートが貼られることになりました。しかしながらこれらドキュメントはテンプレートを実装したものの手で保守されるべきものであり、『記述不要だから』といって引数を除去しては、使う人が路頭に迷います。ウィキデータを参照するようにしたのであれば、その事実を表に書くべきであり、除去はもってのほかです。また、内部仕様を更新したのなら、説明文書およびTemplateDataは、更新した仕様に合わせてアップデートしなければなりません。アップデートできるのはテンプレートの構造をよく知るテンプレートの作成者

  • 住宅ローン金利一覧の著作物性 知財高判平23.4.19(平23ネ10005号) - IT・システム判例メモ

    住宅ローン金利を一覧化した表の著作物性(図形の著作物,編集著作物,データベースの著作物)が問題となった事例。 事案の概要 Xが開設したウェブサイトには,全国の金融機関の住宅ローン金利を整理した図表が掲載されていた。他方,Yのウェブサイトには,住宅ローン金利の情報が掲載されていた。Xは,Yの当該情報は,Xの著作物(図形,編集著作物又はデータベース)である図表を複製したものであるとして,Yに対してウェブサイトの閉鎖と損害賠償約700万円を請求した。 この図表は,縦軸に金融機関・商品が並び,横軸に変動金利,固定金利(1年固定,2年固定・・)が並び,各セルに「1.850」などの金利が表示されているものである。 一審(東京地判平22.12.21(平22ワ12322号)は,著作物性を否定し,Xの請求を棄却したことから,Xが控訴した。 ここで取り上げる争点 (1)図形の著作物該当性 (2)編集著作物該当

    住宅ローン金利一覧の著作物性 知財高判平23.4.19(平23ネ10005号) - IT・システム判例メモ
  • 「著作権」の重さを改めて感じる一事例〜ディスプレイフォントの使用をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    パッと見た限りでは、それなりに創作性がありそうで、何らかの形で投資インセンティブを保護する必要性もあるように思われるのに、判例上は「著作物」として認められておらず、それゆえに著作権法の保護も受けられない“コンテンツ”は、決して少なくない。 「印刷用書体がここにいう著作物に該当するというためには、それが従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり、かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である。」 という最高裁判決(最一小判平成12年9月7日)の下、事実上ほとんどのものについて、著作権法上の保護が否定されることになった「文字フォント」などは、その典型ということができるだろう。 この判決に対しては、当然ながら異論も出されたところであり*1、それが未だにくすぶっている面もあるのだが、最高裁判決が出た今となっては

    「著作権」の重さを改めて感じる一事例〜ディスプレイフォントの使用をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 選挙運動における音楽利用に関するJASRACのプレスリリースについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前のエントリー「選挙カーで「あまちゃん」の音楽を流すのは著作権法的にどうなのか」において、選挙活動での音楽の演奏(CDをかけることも含む)が非営利なのかについて疑問を呈しましたが、これに関連して、今日付けでJASRACからプレスリリースが出ています。 ただ、基は選挙活動で音楽を利用する場合には事前にお問い合わせください(条件によっては許可されない、あるいは、利用料が発生する場合がある)と言っているだけなので、上記の「選挙活動での音楽の演奏(CDをかけることも含む)が非営利か」という疑問に対する直接の回答が書いてあるわけではありません(今度ちゃんと聞いておきます)。 なお、たとえば、放送や(ネット選挙の解禁に伴う)ネットでの利用(公衆送信)で音楽を使う時には、非営利か営利目的かにかかわらず許諾が必要です。38条1項の非営利・無料・無報酬の場合は自由にできるという規定が適用されるのは

    選挙運動における音楽利用に関するJASRACのプレスリリースについて | 栗原潔のIT弁理士日記