中古ソフト訴訟、最高裁はメーカーの上告を棄却 ~ARTS会見「無制限に流通をコントロールする権利を認める必要はない」~ テレビゲームソフトウェア流通協会(ARTS)は、4月25日に最高裁判所第一小法廷で判決が下された「中古ゲームソフト裁判」について会見を行なった。 「中古ゲームソフト裁判」は、中古ゲームソフトの販売が著作権法の侵害に当たるか否かについて、東京と大阪でそれぞれ訴訟が行なわれていたもの。最高裁は、メーカーおよび社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 (ACCS) の上告をいずれも棄却。メーカー側の販売差し止め請求が退けられたことにより、販売店側の勝訴が確定した。 判決内容は、大阪高裁の理由付けを支持したもの。ゲームは“映画の著作物に該当し頒布権を有するが、権利消尽の原則に基づき“小売店からユーザーに売り渡された時点で頒布権は消尽”し、それ以降の譲渡に効力を及ぼすことはないと
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