国内に設置した機器で受信したテレビ番組をインターネット経由で視聴できるようにする有料サービスが著作権侵害に当たるかどうか争われていた2件の訴訟で13日、最高裁は知財高裁の判決を支持、業者側の上告を棄却した(時事ドットコムの記事、 NHKニュースの記事、 朝日新聞デジタルの記事)。 著作権侵害とされたのは永野商店の「まねきTV」と日本デジタル家電の「ロクラク・レンタル」サービス。いずれも知財高裁での差し戻し審で、業者側にサービス差し止めと賠償金の支払いを命ずる判決が出ていた。NHKと在京民放5社に対する永野商店の賠償額は計約160万円、NHKと東京および静岡の民放9社に対する日本デジタル家電の賠償額は計約1,570万円。