「公益」について語っているハズでは?… 「公益通報者保護法による探索禁止義務」の喧騒 結局、公益通報者保護法による探索禁止は外部通報も対象なのか? 改正時は指針は内部通報に限定していた政府の国会答弁と質疑者の認識 消費者庁所管の法律という意味、「国権の最高機関」としての国会の意義 「公益通報者保護法による探索禁止義務」の喧騒 兵庫県斎藤元彦知事が怪文書を配布した県民局長を懲戒処分にした事案に関して、公益通報者保護法の観点のうち、11条2項を受けた法定指針に探索禁止義務があるがこれが法の内容となっていると言えるのか?という喧騒がありました。 この喧騒では、「消費者庁が・政府がこう言っているからすなわちその見解が正しい」という、有権者の方向を見ない盲目的な主張が大手を振って語られ、そこで終わるだけという状況がありました。 が、当ブログやXでは何回も書いていますが、そこで止まっていては兵庫県の喧