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2017年5月1日のブックマーク (2件)

  • 労働者が労基法について1つだけ覚えておくとしたら - 弁護士三浦義隆のブログ

    願寺の僧侶に残業代が支払われておらず、労使交渉の結果支払われることになった、という報道に接した。 headlines.yahoo.co.jp 残業代不払も、交渉や裁判の結果支払われることになるのもよくある話だ。私にとっては日常業務である。 もっとも、ちょっと目を引いたのは、1973年に作成された労使間の「覚書」に「時間外労働の割増賃金は支給しない」との文言があり、寺側はこの「覚書」に基づいて不支給を続けていたという点だ。 私が今朝見たテレビニュースによると、僧侶自身もこの「覚書」が有効だという前提で残業代はもらえないものと思っていたようだ。労働組合が僧侶に、「覚書」は労働基準法(以下「労基法」)違反で無効だと教えたらしい。 このような「覚書」は、法律家なら一笑に付すものだ。無効に決まっているからだ。 労働基準法第13条(この法律違反の契約) この法律で定める基準に達しない労働条件を定め

    労働者が労基法について1つだけ覚えておくとしたら - 弁護士三浦義隆のブログ
    zilog80
    zilog80 2017/05/01
    労基法13条。この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。
  • 感覚の過敏さ(感覚過敏)、鈍感さ(感覚鈍麻)とは?発達障害との関係、子どもの症状、対処方法まとめ【専門家監修】【LITALICO発達ナビ】

    発達障害児の支援に携わる作業療法士です。日感覚統合学会常任理事。日スヌーズレン協会理事。これまで学童保育・保育所、重症心身障害児施設、療育センター、小中学校・特別支援学校などの現場にて発達障害児に対する作業療法・感覚統合療法などを実践。広島大学医学部助手、姫路獨協大学教授などを歴任し、感覚統合機能検査(JPAN感覚処理・行為機能検査、日感覚統合インベントリーJSI-R等)研究開発に携わる。2012年に姫路獨協大学教授を退任し、客員教授に就任。2014年、(株)アニマシオンを設立、取締役に就任。児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援事業所の運営に携わりながら、子どもたちが手軽に楽しめる感覚統合遊びの研究・実践を行っています。

    感覚の過敏さ(感覚過敏)、鈍感さ(感覚鈍麻)とは?発達障害との関係、子どもの症状、対処方法まとめ【専門家監修】【LITALICO発達ナビ】
    zilog80
    zilog80 2017/05/01
    感覚過敏について説明されるようになって、人と違う部分が明確になって救われる部分はある。