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2017年12月11日のブックマーク (2件)

  • 受信料を払いたくない人も納得の「大胆なNHK分割案」を示そう(髙橋 洋一) @gendai_biz

    NHK裁判の当の意味 マスコミ・通信放送業界にとって、この一週間は大きな出来事が続いた。もっとも、自らの業界についての話題なのに、多くは報道なし、あるいはやや報道をしてもピント外れのものが多かった。 大きな出来事とは、12月6日(水)の(1)NHK受信契約訴訟での最高裁判決(http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf)と、8日(金)の(2)電波制度改革での閣議決定(http://www5.cao.go.jp/keizai1/package/20171208_package.pdf)のことである。 もう一つは、電波オークションについてだ。8日の閣議決定は、電波オークションについて、11月29日に公表された規制改革推進会議(議長・大田弘子政策研究大学院大学教授)の第2次答申(http://www8.cao

    受信料を払いたくない人も納得の「大胆なNHK分割案」を示そう(髙橋 洋一) @gendai_biz
    zilog80
    zilog80 2017/12/11
    分割したら、巨大放送局が2つになるだけ。
  • 受信契約締結承諾等請求事件 - 裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面

    事件番号 平成26(オ)1130 事件名 受信契約締結承諾等請求事件 裁判年月日 平成29年12月6日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 民集 第71巻10号1817頁 判示事項 1 放送法64条1項の意義 2 放送法64条1項の合憲性 3 日放送協会の放送の受信についての契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により同契約が成立した場合に発生する受信料債権の範囲 4 日放送協会の放送の受信についての契約に基づき発生する,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権の消滅時効の起算点 裁判要旨 1 放送法64条1項は,日放送協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に対しその放送の受信についての契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,日放送協会からの上記契約の申込みに対して上記の者が承諾をしない場合には,日放送協会がその者

    zilog80
    zilog80 2017/12/11
    NHKの敗訴。これからも、今まで通りです。NHKと契約したくない人はしなければ良く、宝くじに当たるくらいに運が悪いとNHKから訴えられて裁判で必敗となる。