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2019年8月17日のブックマーク (1件)

  • どうしてNHK受信料を「支払う義務」があるの? - 弁護士ドットコムニュース

    政府は8月15日、NHKの受信料について「契約を締結した者は支払う義務がある」とする答弁書を閣議決定した。 議員会館テレビをめぐって「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首が「『契約』は法律上の義務だからするけれども、『支払い』は別。受信料は踏み倒します」と発言したことを受け、中谷一馬衆院議員(立民)が質問していた。 N国のホームページには、受信料について「法令上は契約して支払う義務があります」としており、実はこの論点では対立していないようにみえる。 一方、報道によると、立花党首は政府答弁について「支払いは司法が判断する」と話しているそうだ。一体どういうことなのか。 N国のHPより(2019年8月16日キャプチャ) ●放送法は「契約義務」だけ 放送法64条1項には、テレビ(受信設備)を持っている人は、NHKと「契約をしなければならない」とある。しかし、受信料を「支払わなければならない」と

    どうしてNHK受信料を「支払う義務」があるの? - 弁護士ドットコムニュース
    zilog80
    zilog80 2019/08/17
    裁判されるまでって、それだと一度に大きな金額を支払わないといけないから恐いんだよね。