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人名用漢字に関するzokkonのブックマーク (17)

  • 「示へんの禱」と「ネへんの禱」 | yasuokaの日記 | スラド

    以前から気になっていたのだが、Internet Explorerは特定の日語環境下で、CP932以外の漢字に対し、MSゴシックやメイリオではなくSimsunを表示してしまうことがある。この結果、たとえば「禱」だと、こちらはMSゴシックの「示へんに壽」を意図したつもりが、なぜかSimsunの「ネへんに壽」が表示されてしまう。MSゴシックで「禱」が表示できるにもかかわらず、勝手にSimsunで代替してしまうのだ。 まあ、同じU+79B1だから仕方ないと言えば仕方ないのだが、このあたり、どうも気にする人が多いらしく、人名用漢字の新字旧字「祷」と「禱」にも、文化庁あたりからクレームがついて、あわてて編集さんに直してもらうハメになった。でも、FONT指定できる場合はいいけど、FONT指定の効かないこの日記とかは、さて、どうすればいいのかしら?

  • 人名用漢字の新字旧字・特別編 (第2回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    人名用漢字の新字旧字の「曽」や「祷」の回を読んだ方々から、常用漢字でも人名用漢字でもない漢字を子供に名づけたいのだが、どうしたらいいのか、という相談を受けました。それがどれだけ大変なことかを知っていただくためにも、あえて逆説的に、「人名用漢字以外の漢字を子供の名づけに使う方法」を、全10回連載で書き記すことにいたします。 過去の判例を集める 前回(第1回)書いたのですが、常用漢字でも人名用漢字でもない漢字を含む出生届は、裁判所の命令がないかぎり受理できません。逆に言うと、常用漢字でも人名用漢字でもない漢字を含む出生届であっても、裁判所の命令があれば、市役所(区役所・町役場・村役場)は受理せざるを得ない、ということです。では、どうすれば、裁判所にそういう命令を出してもらえるのでしょう。 実は、裁判所というところは、基的に前例主義です。つまり、過去の判例に、かなりの部分しばられている、という

    人名用漢字の新字旧字・特別編 (第2回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム
  • 人名用漢字の新字旧字・特別編 (第1回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    人名用漢字の新字旧字の「曽」や「祷」の回を読んだ方々から、常用漢字でも人名用漢字でもない漢字を子供に名づけたいのだが、どうしたらいいのか、という相談を受けました。筆者個人としては、それはあまりオススメできず、やはり常用漢字と人名用漢字の範囲で出生届を書いてほしいのです。ですが、親には親の事情というものがあるのでしょう。そこで、それがどれだけ大変なことかを知っていただくためにも、あえて逆説的に、「人名用漢字以外の漢字を子供の名づけに使う方法」を、全10回連載で書き記すことにいたします。 出生届を不受理にしてもらう 子供の名が決まったら、まずは、市役所(あるいは区役所・町役場・村役場)に出生届を提出しましょう。子供の名に常用漢字でも人名用漢字でもない漢字が含まれていれば、その出生届は受理されないはずです。でも、出生届が受理されなかったからといって、窓口の人をどやしつけたり、胸ぐらをつかんだりし

    人名用漢字の新字旧字・特別編 (第1回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム
  • 第35回 「祷」と「禱」 | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    ※編集部注:公開当初、旧字の「禱」は環境によっては「ネへんに壽」の字体で示されるかたちで表示してありましたので、フォントを指定するように変更しました。以下の文中で意図した旧字の「禱」は「示へんに壽」で、下の画像で示す文字です。(2009年5月19日) 旧字の「禱」(示へんに壽)は、平成16年9月27日の戸籍法施行規則改正で、人名用漢字になりました。新字の「祷」(ネへんに寿)は、つい1週間前、平成21年4月30日の戸籍法施行規則改正で、人名用漢字になりました。つまり現在では、「祷」も「禱」も出生届に書いてOK。でも、新字の「祷」が人名用漢字になるためには、高等裁判所による決定が必要だったのです。 法制審議会のもと平成16年3月26日に発足した人名用漢字部会は、JIS X 0213 (平成16年2月20日改正版)、平成12年3月に文化庁が書籍385誌に対しておこなった漢字出現頻度数調査、全国

  • 人名用漢字の新字旧字:「歩」と「步」

    新字の「歩」は常用漢字なので、子供の名づけに使うことができます。旧字の「步」は人名用漢字なので、やはり、子供の名づけに使うことができます。つまり、新字の「歩」も旧字の「步」も、どちらも出生届に書いてOK。でも、新字の方が旧字より画数が多いなんて、めずらしいですね。 昭和21年11月16日に内閣告示された当用漢字表には、旧字の「步」が収録されていました。ただし、当用漢字表のまえがきには「字体と音訓の整理については、調査中である」と書かれていました。当用漢字表の字体は、まだ変更される可能性があったのです。字体の整理をおこなうべく、文部省教科書局国語課は昭和22年7月15日、活字字体整理に関する協議会を発足させました。教科書に用いる活字字体を整理すると同時に、一般社会で用いられる活字字体をも整理しようともくろんだのです。活字字体整理に関する協議会は、昭和22年10月10日に活字字体整理案を国語審

    人名用漢字の新字旧字:「歩」と「步」
  • 人名用漢字の新字旧字:「餅」と「餠」

    新字の「」と旧字の「餠」の関係は複雑です。へんの部分を新字旧字のどちらにするか、つくりの部分を新字旧字のどちらにするかで、合計4種類の組み合わせが考えられます。つまり、へんもつくりも新字の「」、へんが旧字でつくりが新字(いわば旧新字)の「」、へんが新字でつくりが旧字(いわば新旧字)の「餠」、へんもつくりも旧字の「餠」、の4種類がありえるのです。 これら4種類のうち、子供の名づけに使えるのは、へんが旧字でつくりが新字(いわば旧新字)の「」だけ。他の3種類は子供の名づけに使えません。新字の「」でも旧字の「餠」でもなく、いわば旧新字の「」だけが、出生届に書いてOKなのです。どうしてそんなことになってしまったのでしょう。 平成12年12月8日、国語審議会は表外漢字字体表を答申しました。表外漢字字体表は、常用漢字(および当時の人名用漢字)以外の漢字に対して、印刷に用いる字体のよりどころを

  • 第29回「真」と「眞」 | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    旧字の「眞」は人名用漢字なので、子供の名づけに使うことができます。新字の「真」は常用漢字なので、やはり子供の名づけに使うことができます。つまり、「真」も「眞」も出生届に書いてOK。でも、旧字の「眞」には、かなりヤヤコシイ歴史があるのです。 昭和17年6月17日に国語審議会が答申した標準漢字表には、旧字の「眞」が収録されていました。昭和21年11月16日に内閣告示された当用漢字表では、標準漢字表とほぼ同じ字体の「眞」が官報に掲載されました。そして、昭和23年1月1日に施行された戸籍法施行規則は、子供の名づけに使える漢字を当用漢字表1850字に制限しました。したがってこの時点では、旧字の「眞」は出生届に書いてOKだったのですが、新字の「真」はダメでした。昭和24年4月28日、当用漢字字体表が内閣告示され、新字の「真」が当用漢字になりました。これを受けて法務府民事局は、当用漢字表に加えて当用漢字

  • 人名用漢字の新字旧字:「飲」と「飮」

    新字の「飲」は常用漢字なので子供の名づけに使えるのですが、旧字の「飮」は子供の名づけに使えません。「飲」は出生届に書いてOKだけど、「飮」はダメ。でも、旧字の「飮」も、昭和56年9月30日までは出生届に書いてOKだったのです。 昭和17年6月17日に国語審議会が答申した標準漢字表では、「飮」を含め、へんは全て旧字体でした。昭和21年11月5日に国語審議会が答申した当用漢字表は、手書きのガリ版刷りでしたが、「飮」を含め、へんは全て旧字体でした。11月16日に内閣告示された当用漢字表でも、「飮」を含め、へんは全て旧字体でした。この頃の国語審議会の方針は、へんに関しては、あくまで旧字体だったのです。そして、昭和23年1月1日の戸籍法改正で、子供の名づけに使える漢字が、この時点での当用漢字表1850字に制限されたことから、旧字の「飮」が子供の名づけに使ってよい漢字になりました。つまり、昭和

    人名用漢字の新字旧字:「飲」と「飮」
  • 第25回「弥」と「彌」 | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    昭和17年6月17日に国語審議会が答申した標準漢字表には、旧字の「彌」が収録されていて、新字の「弥」がカッコ書きで添えられていました。つまり「彌(弥)」となっていたわけです。ところが、昭和21年11月16日に内閣告示された当用漢字表には、「彌」も「弥」も収録されていませんでした。そして、戸籍法が昭和23年1月1日に改正された結果、旧字の「彌」も、新字の「弥」も、子供の名づけに使えなくなってしまいました。でも現在は、「彌」も「弥」も出生届に書いてOK。「彌」や「弥」は、どのようにして人名用漢字になったのでしょう。 全国連合戸籍事務協議会は昭和25年10月19日の総会で、子供の名づけに使える漢字を、当用漢字以外にも増やしてもらうべく、法務府と文部省に要望することを決めました。戸籍担当者たちは、子供の名づけが当用漢字だけで十分だとは思っていなかったからです。この時、全国連合戸籍事務協議会が要望し

  • Sanseido Word-Wise Web [三省堂辞書サイト] » 人名用漢字の新字旧字:「祇」と「祇」

    2008年 10月 23日 木曜日 筆者: 安岡 孝一 「祇」と「祇」 旧字の「祇」(示へんに氏)は人名用漢字なので、子供の名づけに使うことができます。新字の「祇」(ネへんに氏)は、子供の名づけに使えません。旧字の「祇」は出生届に書いてOKですが、新字の「祇」はダメ。「福」と「福」の場合とは、かなり違いますね。実は、「祇」と「祇」がこうなってしまった背景には、国語審議会と漢字コード規格と人名用漢字の不思議な連携プレーがあったのです。 平成12年12月8日、国語審議会は表外漢字字体表を答申しました。表外漢字字体表は、常用漢字(および当時の人名用漢字)以外の漢字に対して、印刷に用いる字体のよりどころを示したもので、1022字の印刷標準字体が収録されていました。この中に、旧字の「祇」が含まれていました。印刷物には新字の「祇」ではなく、旧字の「祇」を用いる方が望ましい、と、国語審議会は文部大臣に答

  • 人名用漢字の新字旧字:「礼」と「礼」と「禮」

    旧字の「禮」は人名用漢字なので、子供の名づけに使うことができます。新字の「礼」は常用漢字なので、やはり子供の名づけに使うことができます。つまり、「礼」も「禮」も出生届に書いてOK。ただし、以前は「礼」も使うことができたのです。 昭和23年1月1日の戸籍法改正時点では、当用漢字表には「礼」が収録されていて、直後にカッコ書きで「禮」が添えられていました。つまり、「礼(禮)」となっていたわけです。ただし、旧字の「禮」はあくまで参考として当用漢字表に添えられたものでしたから、子供の名づけに使ってはいけない、ということになりました。この時点では、「礼」だけが出生届に書いてOKだったのです。昭和24年4月28日、当用漢字字体表が内閣告示され、新字の「礼」が当用漢字になりました。これを受けて法務府民事局は、当用漢字表に加えて当用漢字字体表も子供の名づけに使ってよい、と回答しました(昭和24年6月29日)

    人名用漢字の新字旧字:「礼」と「礼」と「禮」
  • 人名用漢字の新字旧字:「𠡍」と「勁」

    旧字の「勁」(巠へんに力)は人名用漢字なので、子供の名づけに使うことができます。でも、新字の「𠡍」(圣へんに力)は、子供の名づけに使えません。旧字の「勁」は出生届に書いてOKですが、新字の「𠡍」はダメ。旧字が使えるのに新字が使えないなんて、変ですね。どうしてこんなことになってしまったのでしょう。 平成元年2月13日に発足した民事行政審議会の主要な議題は、戸籍に書かれている漢字の扱いに関してでした。子供の名づけに使う漢字だけでなく、姓に使われている漢字も、審議の対象だったのです。民事行政審議会の意見は、公簿である戸籍には正字を用いるべきであり、誤字や俗字が書かれている場合はこれをできる限り解消すべきだ、というものでした。名だけでなく姓に関しても、戸籍に書かれた誤字や俗字は原則として正字に改めるべきだ、という意見だったのです。ただし、ここで言う正字は常用漢字や人名用漢字であり、それ以外の字

    人名用漢字の新字旧字:「𠡍」と「勁」
  • 第14回「尭」と「堯」 | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    新字の「尭」は、昭和56年10月1日の戸籍法施行規則改正で、人名用漢字になりました。旧字の「堯」は、平成16年9月27日の戸籍法施行規則改正で、人名用漢字になりました。つまり現在では、「尭」も「堯」も出生届に書いてOK。でも、「堯」が子供の名づけに使えるようになったのは、「尭」より23年も後のことでした。 昭和53年11月、法務省民事局は全国の市区町村を対象に、子供の名づけに使える漢字として追加すべきものを調査しました。昭和54年1月25日に発足した民事行政審議会では、この調査をもとに、人名用漢字の追加が議論されました。この時、追加候補となった漢字の一つに、旧字の「堯」がありました。 ただ、旧字の「堯」をそのまま人名用漢字に加えるわけにはいかない、と、民事行政審議会は考えました。というのも、この時点の常用漢字表案(昭和54年3月30日、国語審議会中間答申)には、「暁(曉)」と「焼(燒)」が

    第14回「尭」と「堯」 | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム
  • 人名用漢字の新字旧字:「栄」と「榮」

    旧字の「榮」は人名用漢字なので、子供の名づけに使うことができます。新字の「栄」は常用漢字なので、やはり子供の名づけに使うことができます。つまり、「栄」も「榮」も出生届に書いてOK。でも、旧字の「榮」が子供の名づけに使えるようになるまでには、かなり長い歴史が必要だったのです。 昭和23年1月1日の戸籍法改正時点では、 当用漢字表には新字の「栄」が収録されていて、直後にカッコ書きで旧字の「榮」が添えられていました。つまり、「栄(榮)」となっていたわけです。ただし、旧字の「榮」はあくまで参考として当用漢字表に添えられたものでしたから、子供の名づけに使ってはいけない、ということになりました。この時点では、新字の「栄」はOKだけど、旧字の「榮」はダメだったのです。その後、常用漢字表の時代になって、新字の「栄」は常用漢字になりましたが、旧字の「榮」は人名用漢字になれませんでした。ここまでは、「歐」と良

    人名用漢字の新字旧字:「栄」と「榮」
  • 人名用漢字の新字旧字:「隆」と「隆」

    新字の「隆」の右上は、「夂」と「攵」のどちらでしょうか。そう、普通は、「夂」を書きますよね。では、旧字の「隆」の右上は、「夂」と「攵」のどちらでしょうか。旧字の「隆」も、普通に考えれば「夂」ですよね。でも、それは、当にそうだったのでしょうか。 昭和21年11月5日、国語審議会は文部大臣に当用漢字表を答申しました。この時点の当用漢字表には、旧字の「隆」が収録されていました。この当用漢字表は、手書きのガリ版刷りでしたが、「隆」の右上は「夂」でした。ところが、翌週11月16日に内閣告示された当用漢字表では、「隆」の右上は「夂」ではなく「攵」で印刷されていました。印刷局が官報に使った活字が、たまたまそういう字体だったのです。 昭和23年1月1日に戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が、当用漢字表1850字に制限されました。当用漢字表には、旧字の「隆」が収録されていたので、「隆」は子供の名づ

    人名用漢字の新字旧字:「隆」と「隆」
  • 人名用漢字の新字旧字:「叙」と「敍」と「敘」

    旧字の「敍」は人名用漢字なので、子供の名づけに使うことができます。新字の「叙」は常用漢字なので、やはり子供の名づけに使えます。それでは「敘」は、どうでしょう。子供の名づけに使えるのでしょうか。実は、この「叙」と「敍」と「敘」の間には、結構、微妙な歴史があったりするのです。 昭和21年11月5日、国語審議会は文部大臣に当用漢字表を答申しました。この時点の当用漢字表は、手書きのガリ版刷りでしたが、ぼくづくりは全て「攵」の形になっており、「敘」が収録されていました。ところが、翌週11月16日に内閣告示された当用漢字表では、「敘」ではなく「敍」が、官報に印刷されていたのです。他のぼくづくりは「攵」となっており、「敍」だけが「攴」でした。当用漢字表の「敘」は、印刷ミスで「敍」になってしまっていたのです。 12月12日には内閣官房から各省庁に宛てて、 音訓びき(五十音順)当用漢字表というリーフレットが

    人名用漢字の新字旧字:「叙」と「敍」と「敘」
  • 第10回「蛍」と「螢」 | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    昭和17年6月17日に国語審議会が答申した標準漢字表には、旧字の「螢」が収録されていて、新字の「蛍」がカッコ書きで添えられていました。つまり「螢(蛍)」となっていたわけです。ところが、昭和21年11月16日に内閣告示された当用漢字表には、「螢」も「蛍」も収録されていませんでした。そして、戸籍法が昭和23年1月1日に改正された結果、旧字の「螢」も、新字の「蛍」も、子供の名づけに使えなくなってしまいました。でも現在は、新字の「蛍」だけがOKになっています。どうして、新字の「蛍」だけが使えるようになったのでしょう。 当用漢字表審議報告を国語審議会が発表(昭和29年3月15日)するのと前後して、世の中には蛍光灯が普及しはじめました。この当時、当用漢字表にちゃんとしたがうならば、蛍光灯は「ケイ光燈」と書かなければいけませんでした。あるいは、当用漢字表審議報告すなわち当用漢字補正案にしたがったとしても

    第10回「蛍」と「螢」 | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム
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