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法制審議会(法相の諮問機関)が近くまとめる、相続に関する民法改正の中間試案の原案が15日明らかになった。 相続により家から退去を迫られる恐れのある配偶者が、遺産分割を終えるまで無償で住み続けられる規定や、相続後も自宅に住み続けられる権利の新設を盛り込むなど、配偶者の居住権保護を強化したのが特徴だ。 原案は、法務省が法制審の相続関係部会に示した。法制審は近く中間試案をまとめ、意見公募(パブリックコメント)を経て、要綱案を作成する。政府は早ければ2017年の通常国会に民法改正案を提出する方針だ。 原案では、▽配偶者の居住権保護や相続分の引き上げ▽遺言制度▽相続人以外の貢献の認定――などを法改正のポイントとして掲げた。
婚外子の遺産相続分を嫡出子の半分とした民法の規定をめぐり、最高裁大法廷は7月10日、2件の弁論を開き、今秋にも従来の合憲判断を見直す公算が大きいと報道されている。 ところで、日本の違憲法令審査権は、法律の憲法適合性を直接審査する憲法裁判所型ではなく、通常の裁判所が具体的事件の中で適用する法律の憲法適合性を判断する司法審査型である。つまり、一般的抽象的な議論ではなく、具体的ケースにおいて「不合理な差別」というべきかが検討されることになろう。この点で、「婚外子差別の象徴」として「婚外子差別」一般論にすりかえることはできないし、欧米の動向をもちだして日本が遅れているというだけで解決できる問題ではない。ちなみに、ドイツやフランスでは、第1子をみれば婚外子が過半数というのに対し、日本では1995年に1.2%、2011年に2.2%というのであり、立法の前提となる事実が極端に異なる。今や事実婚や同性婚が
高齢化社会が進展する中、亡くなった人の配偶者の生活に配慮した相続法制のあり方が法制審議会・民法(相続関係)部会で検討されている。平成25年末に非嫡出子(婚外子)と嫡出子(婚内子)の相続分を同じ割合とする法改正が実施されたのがきっかけだ。これに先立ち、法務省の相続法制検討ワーキングチーム(WT)が配偶者の居住権保護や介護の貢献に応じた遺産分割などを提言している。推進派の吉田修平弁護士と慎重派の倉持政勝弁護士に聞いた。(池田証志) 納得のいく相続に好機 吉田修平氏--象徴的な例として、夫と死別した妻がそれまで住んでいた家屋から退去を迫られると懸念されている 「実の子供たちや夫の兄弟との間であれば、妻を追い出してまで家屋を売却して遺産分割するようなことは通常はない。ただ、非嫡出子が関わったり、家屋しか遺産がない場合ではレアケースだが、ありうる。フランスのように配偶者の短期的な居住権のようなものを
11月20日の衆議院法務委員会で、結婚していない両親から生まれた婚外子の遺産相続を嫡出子と同等にする民法の改正案が可決された。 これは9月に最高裁が、婚外子の遺産相続を嫡出子の半分と定めた民法の規定を違憲と判断したことを受けたものだが、野党が提出した戸籍法の「婚外子」の記載をなくす法案は、公明党は賛成したが自民党の反対多数で否決された。 この背景には、自民党内の保守を自称する政治家の抵抗がある。高市早苗政務調査会長は最高裁判決について「ものすごく悔しい」とコメントし、夫婦別姓にも反対して「日本の伝統を守ろう」と言う。彼女の守ろうとする伝統とは何だろうか。 婚外子の差別は「家」制度の遺物 戸籍という制度は古代中国からあり、一時は東アジア全体に広がったが、今は日本以外は形骸化している(韓国は2008年に廃止した)。現在の戸籍制度はこうした東アジアの伝統とは違い、明治時代の民法で制度化されたもの
いわゆる「婚外子」の遺産相続を「嫡出子」と同等にする民法改正を巡って、自民党内では家族制度を崩壊させるなどとして根強い異論が出ていましたが、5日の法務部会で、党として家族制度を維持する具体策を1年をめどにまとめる考えが示されたことなどから、改正案は了承されました。 結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」の遺産相続を「嫡出子」と同等にする民法改正を巡っては、自民党の法務部会で先々週から改正案の審査が行われていますが、「伝統的な家族制度を崩壊させる」などとして根強い異論が出され、了承が見送られてきました。 5日夕方から開かれた法務部会でも、出席者から「相続に差を設けている今の民法の規定に最高裁判所の違憲判断が出ており改正はやむをえないが、伝統的な家族制度を守るため配偶者の保護などに配慮すべきだ」といった意見が出されました。 このため大塚部会長が、民法改正を目指すのと合わせて、党内に「家
最高裁判断で、結婚していない男女間に生まれた「婚外子」の遺産相続を「嫡出子(婚内子)」の2分の1とする現行の民法規定は違憲だとする判断が出たのは9月4日のこと。その論旨は、「子にとって自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障するべきである」(週刊金曜日・9月13日)だった。子どもは産まれる親の選択も修正も出来ない。誰から産まれるか、これほど変えようのない初期設定は無い。そこに差別を設けてきた。 まず「婚外子」という言葉をほどいて説明しておく必要がある。なぜならこの婚外子違憲判決について暴力的な議論を吹っかける自民党保守議員はたちまち「不倫を助長する」「お妾さんの子どもが同様の権利でいいのか」と憤り、世論を強制的に同調させようと試みるからだ。婚外子には、婚姻関係を持つ男性が妻以外の女性と子どもを作った場合、そし
民主党は31日、結婚していない男女の子(婚外子)の遺産相続に関する格差規定を撤廃する民法改正案を11月5日にも参院に提出する方針を決めた。同党の榛葉賀津也氏が同日の参院野党国対委員長会談の席上、各野党に共同提案を呼び掛けた。みんな、社民の両党は応じる方向だ。 [時事通信社] Copyright © 2012 Dow Jones & Company, Inc. All Rights Reserved 本サービスが提供する記事及びその他保護可能な知的財産(以下、「本コンテンツ」とする)は、弊社もしくはニュース提供会社の財産であり、著作権及びその他の知的財産法で保護されています。個人利用の目的で、本サービスから入手した記事、もしくは記事の一部を電子媒体以外方法でコピーして数名に無料で配布することは構いませんが、本サービスと同じ形式で著作権及びその他の知的財産権に関する表示を記載すること、出典・
結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子と同等とするため政府が臨時国会での成立を目指している民法改正案に対し、自民党内で「家族制度を守れるのか」との慎重論が噴出している。与党内では公明党が改正に前向きだが、今後、自民党内の反発が強まれば来年の通常国会に先送りされる可能性もある。 「民法上の法律婚と自己矛盾し、結婚制度を否定する話になる。私は政府の人間だが、おかしいと思う」 西川京子文部科学副大臣は23日の党法務部会で、9月の最高裁決定に基づいた民法改正案に反対した。 若手議員からも異論が相次いだ。 「親が亡くなった途端に、親の面倒を見ていない(事実婚の)子供が遺産相続に現れることがあるが、許されるのか」 「自民党は昨年の衆院選で『日本や家族の絆を取り戻す』と訴えて勝利した。家族制度を促す価値観をつくるのが立法府の仕事だ」 弁護士出身の柴山昌彦前総務副大臣も「戸
最高裁大法廷は4日、非嫡出子(婚外子)の遺産相続格差を違憲とする初判断を示しました。これに「婚外子に罪がないのは確かだが、その母親の責任論が欠けている」(群馬県高崎市、78歳男性)▽「格差撤廃の趣旨はわかるが、法改正で社会に無用な混乱を招いてはいけない」(岐阜県、50代男性)と男性陣。女性陣からは「法の下の平等論が法律婚による平穏な家庭生活を乱す可能性がある」(神戸市、70歳女性)▽「格差撤廃が世界の潮流というだけの判断で、間違った平等主義」(横浜市、40代女性)▽「子を外につくるのを認めるのと同じ」(福岡県、60代女性)▽「日本の倫理観、価値観を覆す判断。それに先祖供養や家族介護などを負担せず遺産だけ平等とは法律婚の女性の立場から到底許せない」(50代女性)▽「平成7年の合憲判断から国民意識が変わったとは思えない。裁判官の考えが変わっただけだ」(大阪府、50代女性)▽「法律婚の妻子を裏切
結婚していない男女間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分が、結婚した夫婦の子の半分とした民法の規定は「違憲」だと最高裁が9月4日に判断したことについて、ネット上では「結婚制度が崩壊する」などと反発の声が相次いでいます。大手各紙が「歴史的な司法判断」(朝日)などと違憲判断をそろって支持しているのと対照的です。 裁判の当事者の1人は和歌山県の女性(42)で、妻子を持つ父と未婚の母との間に生まれました。父とは同じ家で暮らしてきましたが、父が亡くなり、相続問題が持ち上がって初めて差別を実感したといいます。「自分の価値は半分ではない」「どんな立場で生まれても子供は平等」と認めてもらうために、婚内子と同等の相続を求めて裁判に訴えていたそうです。 今回の違憲判断を大手各紙は支持しています。朝日新聞は社説で「両親が結婚していたかどうかに責任のない子どもに不利益を与えるこの規定の問題点は、国内外から指摘されて
東京都内を歩く婚外子の女性。この20年で社会の価値観も変わったと感じる=港区、山本和生撮影 【田村剛】遺産分割の際、結婚していない男女から生まれた「婚外子」の相続分を、「婚内子」の半分とする民法の規定に対し、最高裁大法廷が4日、違憲判断を示す見通しだ。20年前、規定を違憲とする初の司法判断を勝ち取った婚外子の女性は、その日を待ち続けてきた。 「生まれてきてごめんなさい」。東京都内に住むピアノ教師の女性(59)はそんな思いを抱いて生きてきた。結婚中に姉をもうけた母が離婚した後、妻子がある父との間に生まれた。母と姉との3人暮らし。「私たちお父さんが違うんだからね」。姉は言った。父親の顔すら知らず、「私は望まれぬ子だった」と察するようになった。 自分が生まれた日、母は一晩泣き続け、父親の家の前に置いてくるよう親類から勧められたという。その母が亡くなり、遺産分割に直面した時、初めて民法の相続
(2017年7月19日追記) 生存配偶者に住居をかなり確実に残せる試案が示されました。これで「婚外子差別撤廃」の流れの中で最も懸念された点が大きく改善される見通しとなりました。 http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS18H4Z_Y7A710C1MM8000/ (2015年8月 追記) この問題について各方面から同様の懸念が指摘されたようで、法務省が「相続法制検討ワーキングチーム」を立ち上げて詳細な検討をし「報告書」もあがっています。 (相続法制検討ワーキングチーム 法務省) http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900197.html ---------------------------------------------- 「差別撤廃」の美名の影で、配偶者の権利が著しい侵害を受ける恐れが強まっているので、研究が不
古くから日本の法律に残る差別がついになくなる。そう期待していいだろう。「婚外子(非嫡出子)の相続分は嫡出子の2分の1とする」という民法900条の規定が法の下の平等を定めた憲法に違反するかどうか、最高裁が大法廷で審理することになった。15人の裁判官全員が審理に加わる大法廷は、最高裁が一度出した結論を再検討する必要があるときに開かれる。大法廷は1995年に民法のこの規定を「合憲」とする判断を示した
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