http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100628_377357.html 本人確認にあたって利用者は、運転免許証やパスポートなど、氏名、住所、生年月日の記載のある書類の提示が求められる。同条例の義務に違反した業者には公安委員会が必要な指示を行い、指示に従わない場合には営業停止命令を出すことも可能。罰則も設け、営業停止命令に違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/in_cafe/image/in_cafe_gaiyo.pdf を見ると、店舗にログの保存までは義務づけず、本人確認と確認記録の保存(3年間)、利用者の使用機器との紐付けを義務づけて、捜査の際に利用者が特定できるようにしようとしていることがわかります。 この調子では、