http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100628_377357.html 本人確認にあたって利用者は、運転免許証やパスポートなど、氏名、住所、生年月日の記載のある書類の提示が求められる。同条例の義務に違反した業者には公安委員会が必要な指示を行い、指示に従わない場合には営業停止命令を出すことも可能。罰則も設け、営業停止命令に違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/in_cafe/image/in_cafe_gaiyo.pdf を見ると、店舗にログの保存までは義務づけず、本人確認と確認記録の保存(3年間)、利用者の使用機器との紐付けを義務づけて、捜査の際に利用者が特定できるようにしようとしていることがわかります。 この調子では、
日本に駐留する米兵の犯罪に関する日米間の密約を裏付ける法務省資料が、これまで国立国会図書館で閲覧可能でしたが、政府の圧力で六月下旬から閲覧禁止になったことが十日までに明らかになりました。 利用禁止になったのは、一九七二年三月に法務省刑事局が作成した「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」です。 今年五月下旬、国会図書館に政府から、「(同資料を)非公開とする旨の発行者の公的な決定」が通知されました。同図書館は六月五日に関係部局長で構成される委員会で対応を協議し、「現時点では発行者の公的な決定と異なる判断を下す理由を見いだせなかった」として、同月二十三日に閲覧禁止を決定。同図書館のインターネット資料検索システム(NDL―OPAC)からも削除しました。 国会図書館は、「真理がわれらを自由にするという確信に立つて、憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与すること」(国会図書館法前文
国立国会図書館が、1990年から閲覧可能だった「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」なる資料を、法務省からの依頼を受け今年6月に閲覧禁止にした上でNDL-OPAC*1からもデータを削除したと報道され、波紋を起こしています。 関連ニュース・他の方によるエントリ てえへんだ、てえへんだ…国会図書館が裁判権放棄を裏付ける文書を急きょ閲覧禁止に! - 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄 国会図書館の法務省資料/政府圧力で閲覧禁止/米兵犯罪への特権収録 米兵裁判権放棄に関する法務省文書の閲覧禁止について : 世界の片隅でニュースを読む http://blogs.yahoo.co.jp/siminkjp/14570426.html http://www.47news.jp/CN/200808/CN2008081101000935.html http://ryukyu
先日、2回続けて「インターネットと規制社会を考える」をこのブログにて書いた。日本の政治家の中には、「携帯電話」を通じたネット・アクセスを「フィルタリング」を課すことによって規制することをノーテンキに信じている人たちがいる。とんでもない大間違いであることは、携帯各社が「フィルタリング」というのは名ばかりの大雑把なアクセス規制を始めていることで明らかだ。俗に「ホワイトリスト」「ブラックリスト」と呼ばれているが、たとえば「ホワイトリスト」と言われているものは携帯電話会社の事業者に登録されているサイトの中から「コミュニティ」とか「グラビア(セクシー動画)」などの一部のサイトを接続規制・閲覧不可にするというやり方である。「ブラックリスト」の方はネット上の特定のサイトを選別し、大括りでそのジャンル丸ごと「接続規制・閲覧不可」にしてしまうことだ。 ブラックリストだと、コミニュケーション(ウェブチャット・
既にあちこちで伝えられていますが、大阪府警の発表によると、インターネット上に会員制ロリータサイトを立ち上げ、会員に対し児童ポルノの所在を示すアドレス(URL)を教示していた開設運営者などを児童ポルノ公然陳列罪で逮捕し、無料レンタル掲示板に児童ポルノ画像を蔵置していた自営業者を児童ポルノ公然陳列罪で逮捕・送致したとのこと。 朝日新聞などが報じるところによると、正確には児童ポルノ公然陳列幇助の疑いで逮捕しており、このサイトは有料の会員制。永久会員は3万4000円、単年度会員は2万6000円で、2003年6月から今までの会員数は約2450人、合計で1000万円以上の売上。 で、問題なのは今までと違って画像を貼ったからという理由ではなく、その画像を貼ってある場所へのリンクを教えただけでも「児童ポルノ公然陳列」の「幇助」となって逮捕されたという事実。今回は画像だったものの、これがどんどん拡大解釈され
政府の知的財産戦略本部は3月29日に本部会合を実施し、インターネットで流通する海賊版の取り締まりを強化する内容を含む報告書を提出した。著作者が意図しない海賊版が、個人レベルで不正コピーされることを規制することが目的で、法改正も視野に入っている。該当部分の文章は以下のとおり。 iii)違法複製されたコンテンツの個人による複製 インターネット上の違法送信からの複製や、海賊版CD・DVDからの複製について、私的複製の許容範囲から除外することについて、合法的で、ユーザーが利用しやすく、クリエーターへの利益還元も適切になされる新しいビジネスの動きを支援するため、情報の流通を過度に萎縮させることのないよう留意しながら、 著作権法の規定の見直しを進める。 “世界最先端のコンテンツ大国の実現を目指して”(PDF) 資料には具体的なサービス名が記載されていないが、おそらくは“YouTube”に代表される動画
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く