法務省は3日、殺人罪の公訴時効廃止などを盛り込んだ刑事訴訟法改正案を来週にも閣議決定する方針を明らかにした。同日、与党議員が集まる政策会議で法案の概要を説明。大きな異論はなく、法案提出の条件が整ったと判断した。
公訴時効については、2004年4月19日から7月30日までに法制審議会刑事法(凶悪・重大犯罪)部会が開かれて審議され、死刑に当たる罪についての公訴時効を、それまでの15年から25年に延長するなどの改正案が諮問され、同年秋の臨時国会で刑事訴訟法改正案(刑訴法250条の改正)が可決・成立し、2005年1月1日以降に発生する犯罪について新たな公訴時効が適用されている。 ところが、それからまだ数年しか経過していないにもかかわらず、昨年の秋以降、被害者遺族の中から公訴時効の撤廃を求める運動が起こり、2009年2月28日には、国内外の16事件の遺族20人が参加して、「宙(そら)の会」を結成し、時効制度の撤廃・停止の実現などを求める運動を開始し、マスコミでも大きく取り上げられた。 法務省は、2009年1月から、「凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方に関する省内勉強会」を開催し、同年3月末に中間とりまとめを行
法務省は17日午前、殺人など人の命を奪う重大な犯罪について、死刑にあたるなど特に重い罪については公訴時効を廃止し、それ以外の罪についても時効期間を延長する方向で見直すべきだとする同省の研究会の最終報告を発表した。 時効撤廃を強く求める被害者・遺族の要望に応えた形で、実現すれば刑事政策の大転換となる。早ければ今秋の法制審議会に刑事訴訟法の改正などを諮問する考えだ。 公訴時効は、犯罪が起きてからある一定の期間を過ぎれば、起訴ができなくなる制度で、殺人など「死刑にあたる罪」では25年が時効期間。 最終報告書は、国民からの意見募集、被害者団体からの意見聴取などの結果、「刑事責任の追及に期限を設けるべきではなく、事案の真相をできる限り明らかにすべきだという国民の意識が高まっている」との認識を示した。その上で、見直しの方向性として「人の生命を奪った殺人罪などの重大生命侵害犯について、その中で特に法定刑
「時効殺人」賠償が確定=除斥期間適用せず-26年後自首の加害男に・最高裁のコメント欄に蔓延する殺人を犯した男への溢れんばかりの憎悪の「巨塊」は壮観ですらある。 曰く賠償以上に、一生苦しめてほしい殺人犯に魂の安息など与えてはならないはず時効で捜査が終了しても罪は消えない仕組みになればいいのに時効によって警察に追われなくなったからといってこいつの罪が消えたわけじゃないもちろん人の命はお金ではかえられないけど、遺族は生きていることに望みをつないで30年間、苦しみ続けたことを思うと安すぎるよなこの男以前テレビに顔を隠して出てきたのを見たけどその時も反省の言葉は出なかったな。人を殺して何が上告だ。賠償責任は当然の事だetc. 殺害されてから26年も経ってから「謝罪と賠償を!」と息巻く遺族に対して同情的なコメントが圧倒的多数なのがなんとも実に皮肉である。特に先の戦争で被害にあった人たちが民事訴訟を起こ
日本には殺人事件の時効があります。実は、日本の警察の驚異的な殺人事件検挙率は、時効という制度に支えられているのかもしれません。だとしても、本当に時効はあったほうがいいのでしょうか? 今日は、時効という制度について考えます。 学生時代に末広厳太郎(いずたろう)先生から民法の講義をきいたとき「時効」という制度について次のように説明されたのを覚えています。金を借りて催促されないのをいいことにして、ネコババをきめこむ不心得者が得をして、気の弱い善人の貸し手が結局損をするという結果になるのはずいぶん非人情な話のように思われるけれども、この規定の根拠には、権利の上に長くねむっている者は民法の保護に値しないという趣旨も含まれている、というお話だったのです。この説明に私はなるほどと思うと同時「権利の上にねむる者」という言葉が妙に強く印象に残りました。いま考えてみると、請求する行為によって時効を中断しない限
総会は、戦争犯罪及び人道に対する罪に対する時効の不適用に関する条約案を検討し、戦争犯罪及び人道に対する時効の不適用に関する条約を採択し、且つ署名、批准及び加入のために開放する。本条約の全文は本決議に付属する。 前文 本条約当事国は、戦争犯罪人の引渡し及び処罰に関する国際連合総会の1946年2月13日付決議3(I)及び1947年10月31日付決議170(II)、ニュールンベルグ国際軍事裁判所条約及び同裁判所判決により認められた国際法の諸原則を確認する1946年12月11日付決議95(I)、並びに一方では原住民の経済的及び政治的権利の侵害を、他方ではアパルトヘイト政策を人道に対する罪として明白に非難した総会の1966年12月12日付決議2184(XXI)及び1966年12月16日付決議2202(XXI)を想起し、戦争犯罪人及び人道に対する罪を犯した者の処罰に関する国際連合経済社会理事会の1
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