2013年12月4日 障害者自立支援法違憲訴訟団 本日国会で、障害者権利条約の批准が承認された。年内にも正式な締約の手続きが実施されるものと思われる。 権利条約が批准され、わが国も障害の有無にかかわらず誰もが平等に暮らせる社会のための歴史的一歩を踏み出したものとして、私たちも、前向きに評価したい。
とりわけ、障害児は利用者負担が残ったまま。大人は利用料が無料となっても、子どもは利用者負担(親が負担)のまま。子育て世帯はたいへんなのに、さらに障害児を育てるには特別なお金がかかる。子ども家庭庁発足の機会に、子どもの「応益負担」を撤廃してほしい。 また、「65歳問題」に関する事務連絡が出されたが、これは4番目の成果であることなどがクローズアップされていました。 各地の原告の声からは、「原告本人も家族も年を重ね、状況は大きく変わってきました。制度と実態との余りに大きな隔たりに、命も暮らしも脅かされ明日が見えなくなりそうな苦しい日々を重ねています」「基本合意とは全く相容れない、自助・共助が強調されるなか、障害者と家族は一層厳しい局面に立たされています」「日割りの問題、夜間の報酬の問題、土日の報酬の問題など、少ない職員体制でやりくりしている状況で、その上コロナ対策には神経をすり減らしている」など
障害者自立支援法によって導入された応益負担の取り消しなどを求めた東京での訴訟の第1回口頭弁論が7日、東京地裁で行われ、原告側が意見陳述しました。 原告弁護団の竹下義樹弁護士が、医療・福祉制度による支援をより多く必要とする障害者ほど重い自己負担を強いられる応益負担によって、障害者の「自立と社会参加」が阻害されていることを告発。重度障害者にとって介助は生命の維持に必要なのにそれを利益として自己負担をしいることが福祉といえるのかと訴えました。 藤岡毅弁護士は、自立支援法は憲法13条の個人の幸福追求権、14条の法の下の平等に違反し、25条の生存権を侵害することを、過去の判例もおりまぜて説明。障害があっても安心して暮らせる社会をつくることが訴訟の目的だと述べました。 黒嵜隆弁護士は映像も使って、▽障害程度区分導入で必要な支援が受けられない▽現実離れした就労支援システム▽地域間格差の発生▽事業者経営の
厚生労働省は28日、障害者自立支援法に代わる新制度導入までの間、利用者負担の軽減策をとる方向で検討を始めた。同日の長妻厚労相ら政務三役会議で方針を固めたものだ。 厚労相は福祉サービス利用料の原則1割を障害者に求める同法の廃止と、負担能力に応じた利用料を求める新制度創設の方針を示している。新制度の導入時期は未定だが、三役会議後、足立信也政務官は記者団に「法的整備をかなり大きなビジョンで考えている。出来上がるまで何も進まないということにはならない」と語った。2006年4月の同法施行以降、自公政権も負担軽減策を行ってきたが、障害者からは「不十分だ」との声が出ていた。
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