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2006年8月10日のブックマーク (2件)

  • インターネット上の表現の自由の実質的な環境整備に向けて - la_causette

    「理戦」に掲載して頂いた原稿の一部を加筆修正したものです。 現在の日において、インターネット上での「表現の自由」は実質的に保障されているのだろうか。 もちろん、日国憲法が保障する「表現の自由」には「インターネット上での表現」の自由も含まれると一般に解されており、それ故、法令で規制された内容または法令で規制された方法で表現活動を行わない限り刑事罰を科せられることはないし、法令による規制も極めて限定されている。また、「インターネット上での表現」については国家権力はもちろん、ISP等の電気通信事業者も検閲を行うことが原則として禁止されている。このように、インターネット上での「表現の自由」が形式的に保障されていることは疑うべくもない。 実際、私たちがインターネット上で表現活動を行う場合、たとえ政府の政策を批判するような内容であったとしても、逮捕され処罰される等の不利益をおそれて思わず躊躇してし

    インターネット上の表現の自由の実質的な環境整備に向けて - la_causette
  • 顧客によるハラスメントと企業の対応 - la_causette

    積水ハウス事件は、案の定ネット右翼さんたちを大いに刺激したらしく、ネット上では話題沸騰中のようです。 もっとも、この事件は、企業法務実務の観点からも目が離せない問題を提起しています。つまり、従業員が顧客から不当なハラスメントを受けた場合に企業としては如何に対処すべきかという問題がそこには横たわっているのです。 目先の業績だけを考えれば、顧客からのハラスメントに対してはこれをじっと甘受することを従業員に求めるのが簡単です。しかし、顧客から一定の種類ないし程度のハラスメントを受けること(そして、そのことが顧客から受ける対価に含まれていること)が予定されている業務において従業員もそのことを承知した上でその業務に従事することを承諾した場合はともかくとして、通常は、顧客からのハラスメントが社会的な許容範囲を超えるものであった場合にそれを甘受することを強いることは許されないというべきでしょう(したがっ

    顧客によるハラスメントと企業の対応 - la_causette