http://internet.watch.impress.co.jp/cda/teens/2008/05/30/19771.html 青少年有害情報に関する都道府県条例の文言を見ると、「著しく猥褻」とか「著しく残虐性を助長する」という書きぶりですが、法律案では、第二条(※下に引用)のように、例示も入れながら、条例よりは具体的な表現にしています。しかし、この条文だけでは、登録通報機関や事業者の判断は困難です。例えば、残虐と言っても戦争報道は該当しないでしょうし、猥褻といっても、裸婦像などの芸術作品や医学書のイラスト、美容整形外科の広告写真なども対象にならないと思います。 基準を国が定める必要があるのかという点ですが、民間事業者に何らかの義務や努力義務を課すのであれば、少なくとも定義や判断基準については国が責任を持たなければいけないと思います。あいまいな内容の法律で、青少年有害情報に該当する