長崎県佐世保市で2014年7月、高校1年の女子生徒=当時(15)=を殺害し、医療(第3種)少年院に収容されている同級生の元少女(23)について、長崎家裁が異例の収容継続を認める決定をしていたことが14日、関係者への取材で分かった。少年院は23歳未満までだが、第3種は精神に著しい障害がある場合、26歳になるまで延長を認める規定がある。 収容先の少年院長は、元少女が今夏で23歳になるのを前に、収容継続を申請。家裁は審判を開き、8月24日、24年までの収容継続を認める決定を出した。元少女側は不服を申し立てて抗告したため、判断は福岡高裁に移る。