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ブックマーク / itlaw.hatenablog.com (16)

  • 棋譜データの利用と配信 大阪地判令6.1.16(令4ワ11394) - IT・システム判例メモ

    対局実況中継番組を配信する事業者が、Youtube等に投稿された棋譜中継動画の削除申請を行ったことの適否が問題となった事例。 事案の概要 原告(X)は、いわゆる将棋ユーチューバーで、被告(Y)が配信する中継動画をはじめ、各種媒体で配信されている対局の情報を得て、盤面を表示するとともに、将棋AIの評価値等を表示する映像(いわゆる評価値放送。「件動画」)をYoutube、ツイキャス等に投稿・配信していた。なお、Yの番組の映像、画像、音声等は使用しておらず、あくまで、Yの番組を視聴することで得られる対局の棋譜等の情報を用いた Yは、Youtubeとツイキャスに対し、件動画について、著作権侵害を理由とする動画の削除通知(件削除申請)を提出し、YoutubeとツイキャスはそれぞれX動画の配信を停止した。 Xは、Yに対し、YがYoutube等に対して著作権侵害する旨の通知をした行為が、不正競争防

    棋譜データの利用と配信 大阪地判令6.1.16(令4ワ11394) - IT・システム判例メモ
  • ベンダが提供していない決済モジュールの不具合による情報漏洩事故 東京地判令2.10.13(平28ワ10775) - IT・システム判例メモ

    ECサイトにおけるクレジットカード情報漏洩事故が、決済代行業者から提供されたモジュールの不具合があったという場合において、開発ベンダの責任がモジュールの仕様・不具合の確認まで及ぶか否かが問われた事例。 事案の概要 Xが運営するECサイト(件サイト)において、顧客のクレジットカード情報が漏洩した可能性があるとの指摘を受けて、Xは、件サイトにおけるクレジットカード決済機能を停止した(件情報漏洩)。その後、Xはフォレンジック調査を依頼し、不正アクセスによってクレジットカード会員情報が漏洩したこと、クレジットカード情報はサーバ内のログに暗号化されて含まれていたが、復号することが可能だったこと、漏えいした情報は最大で約6500件だったこと等が明らかとなった。 Xは、件サイトを、Yとの間で締結した請負契約(件請負契約)に基づいて開発したものであって、件サイトの保守管理についても件保守管理

    ベンダが提供していない決済モジュールの不具合による情報漏洩事故 東京地判令2.10.13(平28ワ10775) - IT・システム判例メモ
  • テスト設計書ひな型の著作物性・営業秘密該当性等 東京地判令4.5.31(令元ワ12715) - IT・システム判例メモ

    テスト業務の専門事業者から退職した従業員が、テスト設計書のひな型を持ち出して転職先で使用したという件について、誓約書違反、不法行為、著作権侵害、不正競争(営業秘密)など、さまざまな根拠を挙げて損害賠償請求を行ったという事案。 事案の概要 Y1は、2017年5月にソフトウェアテスト専門業者のX社に入社し、ソフトウェアテスト事業に従事し、グループ長を務めた後に2018年7月に退職した。その後、AIの研究開発、テスト業務を行うY2社に転職した。 Y1は、入社時に守秘義務を負う旨の誓約書をX社に提出しており、退職時にも守秘義務と競業避止義務を負う旨の誓約書をX社に提出していた。 X社では、テスト業務に用いるテスト設計書のひな型として、件ファイル1,件ファイル2を作成していた。 Y1は、X社を退職する直前に件ファイル1をチャットツールの自身のアカウントにアップロードし、Y2社に転職した後にダウ

    テスト設計書ひな型の著作物性・営業秘密該当性等 東京地判令4.5.31(令元ワ12715) - IT・システム判例メモ
  • サイト開発の遅れによる契約解除 東京地判令3.12.3(令2ワ5059) - IT・システム判例メモ

    サイトの開発が遅れたことによる契約解除の可否が問題となった事例。 事案の概要 XはYに対し、美容業界のメーカー、ディーラー、ユーザーらが情報交換を行うためのウェブサービスに関するアプリケーションソフト(件アプリ)の開発を委託した(件契約)。 途中で、XY間は、クレジットカード決済機能を追加し、代金を496万8000円(税込)とすることなどを合意した。XはYに対し、前記代金を3回に分けてほぼ全額支払った。 Xは、履行期である2019年3月(具体的な履行期は争いがある。)経過後の5月31日に、 スケジュールやテスト画面もいただけなく,全く状況が分かりませんし,これ以上進めるのは不安です。 もうプロダクトはいただかなくて結構ですので,最短で返金をお願いしたく思います。 と、中止を伝え、開発作業が終了した。 Xは、その後、文書による催告と件契約の解除を通知し、原状回復請求権に基づいて、支払済

    サイト開発の遅れによる契約解除 東京地判令3.12.3(令2ワ5059) - IT・システム判例メモ
  • SES契約における期間途中の撤収の責任 東京地判令3.12.20(令2ワ20021) - IT・システム判例メモ

    顧客からのクレームに納得できず、SES契約の期間途中に(ほかの案件も含めて)要員を撤収させたこと適否が問題となった事例。 事案の概要 X社は、下記の図のとおり、A社、B社、C社からそれぞれシステム開発に関する業務を受託し、それぞれの案件に対応する要員a、b、cを、Y社から調達し、その業務を担当させていた。1カ月当たりの単価を定め、比較的短期間(1カ月から3カ月)の契約期間が定められ、必要に応じて延長、更新が行われていたので、いわゆるSES契約といえる形態だったといえる。 このうち、A社にアサインされたaに関し、A社からパフォーマンスが低いとのクレームを受けたXは、2020年5月8日、Yに対し、A社は契約途中の5月22日を以て解除を希望していることなどを伝えた。 クレームの内容が、「GitRailsのコマンドがわからないレベルだ」などというものであったが、Yは「現場レベルでの作法の話だろう

    SES契約における期間途中の撤収の責任 東京地判令3.12.20(令2ワ20021) - IT・システム判例メモ
  • 幹部による同業他社への引抜行為 東京地判令4.2.16(令元ワ17950) - IT・システム判例メモ

    大手コンサルティングファームの幹部が、競合に転職後、チームメンバーらに転職するよう勧誘した行為が、社会的相当性を逸脱するものであるかが争われた事例。 (件は、「IT・システム判例」ではないが、IT業界全般で起こりがちな話で注目を集める事案なので当ブログでも取り上げる。) 事案の概要 件の原告は、国際的プロフェッショナルネットワークグループのメンバー企業で、日においてコンサルティングサービスを提供するX(合同会社)で、被告のYは、Xの元業務執行社員で、セキュリティ関係の部門(aチーム)の責任者を務めていた。 Yが、Xの在任中及び退職後に、部下らを自らの転職先であるeに転職するように勧誘したことについて、Xは、社内規程や誓約書に反するものであるとして、債務不履行または不法行為に該当すると主張し、規程に基づく損害約4000万円、調査費用等約6000万円等を含む約1億1000万円の損害賠償を

    幹部による同業他社への引抜行為 東京地判令4.2.16(令元ワ17950) - IT・システム判例メモ
  • 準委任契約に基づく報酬請求と善管注意義務違反 東京地判令2.9.24(平28ワ28934) - IT・システム判例メモ

    開発は途中で終わった場合でも、準委任契約に基づく報酬請求はできるが、適切な計画立案・実行ができていなかったとして善管注意義務違反が認められた事例。 事案の概要 イベント企画会社Yは、自社の企画するイベントを管理するためのシステム(件システム)の開発をXに依頼することとした。 平成28年3月にXは開発に着手したが、その時点では契約書が取り交わされておらず、4月になって、X・Y間で以下の内容(抜粋)の契約書が取り交わされた(件契約)。 1条2項 件契約は,Xが(中略)業務に従事する技術者の労働をYに対し提供することを主な目的とし,民法上の準委任契約として締結されるものとする。したがってXは,善良なる管理者の注意義務をもって(中略)業務を実施する義務を負うものとし,原則として成果物の完成についての義務を負うものではないものとする。 3条3項 前各項にかかわらず,Yは,Xの件サービスの業務

    準委任契約に基づく報酬請求と善管注意義務違反 東京地判令2.9.24(平28ワ28934) - IT・システム判例メモ
  • 事業者による「合理的」判断について(モバゲー規約控訴審)東京高判令2.11.5(令2ネ1093) - IT・システム判例メモ

    モバゲー会員規約の免責文言について,適格消費者団体が不当条項に当たると主張していた事件の控訴審判決。 事案の概要 B2Cサービスの規約中の「不当に迷惑をかけたと当社が判断した場合」などの文言が不明確であり,それによって事業者が会員資格を取り消したとしても事業者は責任を負わないとする文言は,消費者契約法8条1項にあたる不当条項であるとして,適格消費者団体Xが,同法12条3項に基づいて,Yに対して,差止(この条項を含む契約の申込み,承諾の意思表示をしないこと)を求めた事案である。 一審(さいたま地判令2.2.5)では,その当時の下記の文言について, 7条(会員規約の違反等について)1 M会員が以下の各号に該当した場合,当社は,当社の定める期間,サービスの利用を認めないこと,又は,M会員の会員資格を取り消すことができるものとします。(略) a 会員登録申込みの際の個人情報登録,及びM会員となっ

    事業者による「合理的」判断について(モバゲー規約控訴審)東京高判令2.11.5(令2ネ1093) - IT・システム判例メモ
  • 野村vsIBM事件控訴審 東京高判令3.4.21(平31ネ1616) - IT・システム判例メモ

    東京地裁の判断が覆されてユーザである野村HDの請求が棄却されたことで話題になった控訴審判決。 結論が大きく変わったので,最初に原審と判決の判断の違いをまとめておく。 事案の概要 普段は判決文から自分なりに事案の概要をまとめるのだが,今回は判決文冒頭の記載がわかりなすいのでそのまま引用する(以下,太字などの書式変更は筆者)。 (1)  IBMは,野村HDとの間で,野村証券(野村HDの完全子会社)のSMAFW業務のためのコンピュータシステムについて,パッケージソフト(WM)を利用した開発業務支援等の委託を受ける内容の,開発段階ごとの複数の契約(原判決別紙1の1記載の契約・件各個別契約)を締結した。件開発業務は,平成25年1月4日のシステム稼働開始を目標として,平成22年後半から平成24年後半まで継続されたが,目標時期における稼働開始実現にリスクがあると判断されたことから,平成24年8月下

    野村vsIBM事件控訴審 東京高判令3.4.21(平31ネ1616) - IT・システム判例メモ
  • 脆弱性対応(Heartbleed)の責任の所在 東京地判令元.12.20(平29ワ6203) - IT・システム判例メモ

    クレジットカード情報漏えい事故に関し,その原因の一つと考えられる脆弱性対応が運用保守業務に含まれていたか否かが争われた事例。 事案の概要 Xは,Xの運営する通販サイト(件サイト)を第三者に開発委託し,運用していたが,その後,2013年1月ころまでに,Yに対し,件サイトの運用業務を月額20万円で委託した(件契約)。件サイトはEC-CUBEで作られていた。なお,XからYへの業務委託に関し,契約書は作成されておらず,注文書には「件サイトの運用,保守管理」「EC-CUBEカスタマイズ」としか記載されていない。 2014年4月には,OpenSSL*1の脆弱性があることが公表されたが*2,件サイトでは,OpenSSLが用いられていた。 2015年5月ころ,Xは,決済代行会社から件サイトからXの顧客情報(クレジットカード情報を含む)が漏えいしている懸念があるとの連絡を受け(件情報漏えい)

    脆弱性対応(Heartbleed)の責任の所在 東京地判令元.12.20(平29ワ6203) - IT・システム判例メモ
  • 取締役退任後の引継義務履行としてのパスワード開示請求 大阪高判平31.3.27(平30ネ1767) - IT・システム判例メモ

    在職中に業務に関するインスタグラムのアカウントを担当していた取締役に対し,パスワードの開示等を求めた事案。 事案の概要 Yは,X社の代表取締役として,個人のgmailアドレスを用いてインスタグラムのアカウント(件アカウント)を作成し,Xが販売していた商品の写真等を投稿していた。Yは他にも,元ラグビー日本代表選手であったことから,件アカウントには仲間のラグビー選手の写真なども投稿されていた。なお,件アカウント名の一部には,Xのブランド名が含まれていた。また,アカウントのホーム画面にはXのウェブサイトのリンクが設置されていた。 Yは平成29年5月1日にXの代表取締役を退任し,取締役も辞任した。その後,Xは,件アカウントにログインできないことから,商品の写真を投稿することができず,利用者が減少して営業上の損害を被ったとして,Yに対し,取締役辞任に伴う引継義務(民法645条,会社法330条

    取締役退任後の引継義務履行としてのパスワード開示請求 大阪高判平31.3.27(平30ネ1767) - IT・システム判例メモ
  • モバゲー会員規約における免責条項の差止 さいたま地判令2.2.5(平30ワ1642) - IT・システム判例メモ

    B2Cサービスの規約中における「当社は一切損害を賠償しません」という条項が消費者契約法が定める不当条項に該当するかが争われた事例。 事案の概要 件は,消費者契約法(法)13条1項所定の適格消費者団体であるNPO法人Xが,Y(DeNA)が運営するポータルサイトM(モバゲー)が提供する会員規約に,法8条1項に定める不当条項が含まれているとして,Yに対し,法12条3項に基づいて,下記条項のうち7条3項及び12条4項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示の停止等を求めた事案である。 7条(会員規約の違反等について) 1 M会員が以下の各号に該当した場合,当社は,当社の定める期間,サービスの利用を認めないこと,又は,M会員の会員資格を取り消すことができるものとします。(略) a 会員登録申込みの際の個人情報登録,及びM会員となった後の個人情報変更において,その内容に虚偽や不正があった場合,または重

    モバゲー会員規約における免責条項の差止 さいたま地判令2.2.5(平30ワ1642) - IT・システム判例メモ
  • コインハイブ事件控訴審判決 東京高判令2.2.7 - IT・システム判例メモ

    マイニングツール,Coinhiveをサイトに設置し,閲覧者にツールを実行させていたことについて,不正指令電磁的記録保管罪の成否が問題となった事件の控訴審判決。一審無罪判決から約10カ月たったところ,高裁で逆転有罪となった。弁護人・平野敬先生より判決文を見せていただいた(ブログで紹介することについても了解を得ています。)。 事案の概要及び原審の判断 当ブログで原審を紹介したので,そちらを参照いただきたい。 itlaw.hatenablog.com 原審では,刑法168条の2第1項の「不正指令電磁的記録」の該当性について,その要件である「反意図性」は肯定したが,社会的に許容されていなかったとまでは言えないとして,「不正性」を否定するとともに,目的要件も否定し,無罪とした。 ここで取り上げる争点 原審同様,反意図性(「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせる」」)と不正性

    コインハイブ事件控訴審判決 東京高判令2.2.7 - IT・システム判例メモ
  • SQLインジェクション対策不備の責任 東京地判平30.10.26(平29ワ40110) - IT・システム判例メモ

    SQLインジェクション対策をしていなかったことについて開発会社の責任が問われた事例。 事案の概要 Xは,Yに対し,Xの提供する車・バイクの一括査定システム(件システム)の開発を約320万円で委託し,平成24年9月に納品を受けた。 その後Xは,平成28年12月に,IPA*1から,中国のサイトに件システムの脆弱性に関する情報が掲載されているという指摘を受けて,Yに対し,その調査と報告を依頼した。 その結果,件システムには,SQLインジェクション対策が不十分という脆弱性が判明したことから,XはYに対し,その脆弱性はYの被用者の故意過失によって生じたものであるから,使用者であるYには使用者責任があると主張して,民法715条1項所定の損害賠償請求権に基づき,緊急対策費用47万5200円,詳細な調査,抜的な修正費用640万円,サーバー移転費用35万6400円,セキュリティ対策のための件システ

    SQLインジェクション対策不備の責任 東京地判平30.10.26(平29ワ40110) - IT・システム判例メモ
  • ブロッキング差止め 東京地判平31.3.14(平30ワ13295) - IT・システム判例メモ

    NTTグループが実施すると宣言したサイトブロッキングの実施について差止めを求めた事件。 事案の概要 大変有名な話なので,簡単に紹介する。 平成30年4月に,知的財産戦略部が,インターネット上の悪質な海賊版サイトに関し,法整備が行われるまでの臨時的・緊急的な対応として,悪質なサイトへのブロッキングには緊急避難が成立することなどを発表し,ISP事業者に対して,自主的にサイトブロッキングを実施することが適当であるなどと発表した。 これを受けて,NTTグループは,悪質なサイトとして名指しされた3つのサイトに対して,ブロッキングを「準備が整い次第実施する」と発表した。 原告Xは,件訴訟を提起し,NTTグループに属するYとの間の通信サービス契約に基づき,または,件ブロッキングが通信の秘密を害するものである等と主張して,ブロッキングの差止めを求めた。 ここで取り上げる争点 Yが,件訴訟の係属中に

    ブロッキング差止め 東京地判平31.3.14(平30ワ13295) - IT・システム判例メモ
  • 動画サイトへのリンクと著作権侵害 大阪地判平25.6.20(平23ワ15245号) - IT・システム判例メモ

    情報サイトに動画サイトへのリンクを貼るという行為の著作権侵害が否定された事例。 事案の概要 個人で動画を撮影し,ニコ生等のサイトで配信する行為を行っていたX(割とその世界では有名人?)は,平成23年6月に自己の行動の様子を撮影した動画をニコニコ動画(動画サイト)にアップロードした。 これに着目した情報提供サイト「ロケットニュース」(件サイト)の運営者Yは,この動画に関する記事を掲載するとともに,動画サイトへのリンクを掲載した。動画は,件サイト上で視聴することができた。 そこで,Xは,Yに対し,著作権侵害を理由に,同記事及び記事に付せられたコメントの削除と共に,60万円の損害賠償を求めた。 ここで取り上げる争点 Yが動画サイトへのリンクを掲載して動画を視聴可能にすることが公衆送信権侵害となるか。 また,リンクを貼る行為が,不法行為の幇助となるか。 (その他名誉棄損,肖像権侵害につい

    動画サイトへのリンクと著作権侵害 大阪地判平25.6.20(平23ワ15245号) - IT・システム判例メモ
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