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名誉毀損に関するQuietworksのブックマーク (13)

  • 枝野幸男に質問したこととか/民主党への提言 - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記

    1 毎年、枝野幸男「新春の集い」というのが2月頃あり、ほぼ毎年参加している。 「新春の集い」にはオープンミーティングがセットに通常なっていて、そこで質疑応答時間がある。 あらかじめ質問を考えて参加、というのをしたことはなかったが、今回は質問というか意見をしようと思って、事前に考えていた。この質疑応答時間というのはだいたいダメな人がダメチンな自意識披露時間になるのが普通で、で、ちゃんと頭を整理させておかないと質問時間以内に的確な質問というのはできないものだから、 1;質問内容はあらかじめメールで送っておいて 2;その上で当日質問する という手順にしたいなあ、と、当日ギリギリまで思っていたが、質問内容をじっくりとまとめることが当日までできなかったので、事前にメールしておく、という手順は踏めなかった。 2 当日質問をした内容は以下。 1;なぜ安倍晋三に勝てないのか? 民主党は宣伝に不熱心なのでは

    枝野幸男に質問したこととか/民主党への提言 - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記
    Quietworks
    Quietworks 2015/02/24
    名誉毀損の問題は刑事の挙証責任の転嫁と民事の損害賠償の高額化(精神的損害の賠償額算定基準の不備と懲罰的損害賠償)に分けた方がよい。あと、民主党は市販を前提とした機関紙(赤旗のような総合紙)を作るべき。
  • リベンジポルノやプライバシーのネット拡散をどう止める?

    元恋人や元結婚相手によって、プライベートな写真や映像を別れた後にネットに投稿されてしまう「リベンジポルノ」。こうした個人情報がネットで拡散される被害が今、世界的な社会問題となっている。アメリカでは10月からカリフォルニア州で禁止法が施行され、EUでもインターネット上の個人情報の削除や拡散防止ができる「忘れられる権利」を含んだ「EUデータ保護規則案」が議論されている。日でも被害が後を絶たず、最近も未成年の女性が元交際相手に殺害された上、同様の被害にあっていることから議論が起こりつつある。しかし、規制を強めることに対しては、「表現の自由」にも深く関わるために慎重な意見もみられる。誰でも手軽にネットで情報を送受信できる社会で、この問題はネットを使うすべての人々に関わってくる。被害の発生を防ぎ、また拡散しないために私たちは何ができるのだろうか? カリフォルニア州は10月1日、嫌がらせ目的で個人的

    リベンジポルノやプライバシーのネット拡散をどう止める?
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    Quietworks 2013/11/16
    「忘れられる権利」では他人の記憶への介入を認める方向へ突き進みかねないし、本人が覚えている限り心理的な被害が続くのだから、本人以外が忘れても意味がない。「忘れる権利」か「思い出させられない権利」が妥当
  • リベンジポルノ Revenge pornについての表向きのコメント - 2013-10-09 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    世間受けを考えると 名訴毀損罪の守備範囲について、プライバシーを除くと考えていて、死者の保護は弱いと考えている刑法の立場としては、死後のリベンジポルノは刑法では全く保護されていない。時代遅れだ。刑法の改正が必要だ と言った方が、批判を受けないと思いますが、こうコメントする人は名誉毀損の学説や実務を知らない人です。 実際には リベンジポルノの判例・裁判例 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20131009#1381462148 リベンジポルノの適用罪名 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20131014#1381582687 リベンジポルノの処罰に使えそうな文献 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20131009#1381753541 という蓄積がありますので、奥村は個人的には、既存の

    リベンジポルノ Revenge pornについての表向きのコメント - 2013-10-09 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2013/11/10
    済し崩し的な解釈を防ぐ観点からは何らかの立法措置が必要と思うが具体的危険犯という発想すら持ち合わせていない国会議員にまともな立法を期待することができない。「恋人間暴力の副産物」とか珍概念が続出して終了
  • NHK クローズアップ現代

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    Quietworks 2012/07/15
    「忘れられる権利」というと憶えている人を探し出して脳外科手術を受けさせる権利のような印象がある。
  • 男子大学生、ブログに女性のわいせつ画像掲示 和歌山 - 2010-11-05 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 okumura-law@i.softbank.jp )

    こういう行為はプライバシーを侵害する行為で、世間で言う「名誉」を損なうことは間違いないと思うのですが、刑法の名誉毀損罪の成立には社会的評価を低下させるような事実を摘示することが要件なので、問題があります。 名誉毀損罪を来の守備範囲から膨らませて、プライバシーまで保護しようとしています。 裁判例コンメンタール刑法3巻P66 外部的名誉は、プライパシーとは異なる。プライパシーの概念については、様々な見解が示されているが、今日では、プライパシー権を、私的事項に係る情報コントロール権と捉え、当該情報を社会的評価から遮断させておく点にプライハシーの窓義があると捉える見解が有力である。この見解によれば、プライパシー侵害(私的な秘密の暴露)が、名誉に対する罪を直ちに構成することはないが、プライバシー侵害により、人の社会的な評価が侵害される場合には、名誉に対する罪が成立する。この意味で、プライハシーも、

    男子大学生、ブログに女性のわいせつ画像掲示 和歌山 - 2010-11-05 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 okumura-law@i.softbank.jp )
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    Quietworks 2012/05/15
    「社会的評価」は相対的だから「裸体を公開すれば、被害者に対する否定的評価が生じることは明らか」でも構わないのだが「裸体を公開」することが「事実を摘示」することに当たるのかは微妙
  • สล็อต888 ปั่นสล็อตง่าย ได้เงินไว ลงทุนอย่างคุ้มค่า

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    Quietworks 2010/10/06
    「あるキーワード」を伏せたのは拡散させないためと善意に解釈するとしても、「画像を提示」しているのであれば意味がない。
  • asahi.com:携帯の怖さ「大人が知って」-マイタウン愛知

    「18歳未満お断り」という携帯電話講座を県教育委員会などが開いている。子どもたちが使うSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)やプロフ(自己紹介サイト)、アダルトサイトを実際に見て危険性を実感し、意識を高めてもらうのが目的だ。 10日は岡崎市の県西三河総合庁舎で開かれ、教員や保護者ら35人が集まった。実際に携帯電話を使い、仮想のSNSで、書き込まれた内容がすぐに多数に閲覧される状況を体験する。実際にアダルトサイトに投稿された女子生徒のわいせつ画像も見た。 小学3年の娘がいる岡崎市の40代の母親は「目を背けたくなるような画像だった」、高校生と中学生の息子を持つ同市の母親は「携帯電話については、お金がかかる、時間が無駄という感覚が強かったが、親はそれだけではなく現実を知らないといけない」と語った。 講師を務めた県総合教育センターの小山真臣・研究指導主事は「大人が知識だけではなく、

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    Quietworks 2010/01/09
    被害者を晒し者にするな。「実際にアダルトサイトに投稿された女子生徒のわいせつ画像も見た。」
  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    オマーン旅行 2024 2024年のゴールデンウィーク前半はオマーンの首都マスカットに旅行に行ってきたのでその旅の記録を書く。 GWにが子どもを実家に連れて帰るとのことで、5日間の自由時間が手に入ったので、ここぞとばかりに海外旅行行きを決めた。 なぜオマーン 5日しかなく、複数国を…

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    Quietworks 2009/10/09
    2の問題は名誉毀損罪において雑誌の発行者が処罰されて読者が処罰されないように規定された理由を考えるとよい。1の問題も流通の段階に限れば2の問題に集約される。
  • 児童ポルノの廃棄処分の話 - 2009-05-11 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    単純所持罪の関係で、相変わらず多い質問です。 現行法でも譲った方は提供罪で、その児童ポルノは「他人の刑事事件に関する証拠」なので、証拠隠滅罪も考えられますね。 自首による必要的軽減免除とか、なんか、免罪する制度が必要ですよね。 第104条(証拠隠滅等) 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 法律で何でも白黒つくかというと、そうでない部分もありますよね。 そういうやっかいな物を持っているということで、少し、悩んでもらった方がいいかもしれません。

    児童ポルノの廃棄処分の話 - 2009-05-11 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/05/11
    この理屈だと週刊誌の廃棄も怪しくなる。名誉毀損事件に関する証拠を隠滅していると言えなくもない。
  • これは速報です-即刻上告です。 - 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版

    正直、今回の判決には驚きました。 インターネット時代の表現の自由の在り方と、一審での22回にもわたる審理をまったく無視した判決です。 あまりにも従来基準の旧態然とした判決です。 ただし高裁の判決でも、公益性と公益目的が認められました。高裁では、真実性と相当性が認められなかっただけです。 つまり今回の事件は、中傷サイトに関する判決ではありません。 公益性と公益目的が認められる表現である以上、国民の知る権利に奉仕する表現と言えますから、通常のマスコミをめぐる名誉棄損事件と同様の事件です。 このことは重要です。 真実性と相当性の判断、すなわち表現の自由の限界が争われた事件です。 そして今回の判決の基準では、 1 市民にマスコミと同じような確実な証拠を要求するもので、不可能を強いるものです。 2 今回の判決を前提とすると、市民による企業告発サイトの類は、名誉棄損罪に問われるおそれがあり、市民の自己

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  • 【控訴審判決】グロービート・ジャパン(らあめん花月)/平和神軍観察会事件判決速報【不当判決】 - 弁護士山口貴士大いに語る

    2009年1月30日(金) 13:30~ 東京高等裁判所(東京地方裁判所と同じ建物)622号法廷において言い渡し 【控訴審判決の主文】 原判決を破棄する。 被告人を罰金30万円に処する。 その罰金を完納することが出来ないときは、金5000円を1日に換算した期間労役場に留置する。 原審の訴訟費用は被告人の負担とする。 【控訴審判決の要旨】 (原判決の内容の紹介) (検察官の論旨の概要) (弁護人の主張の概要) (裁判所の判断) <公共の利害に関する事実について> ⇒ 認められる(当然の前提という前提のようで特に論点としての言及なし)。 <公共の利益を図る目的> ⇒ 原判決が公共の利益を図る目的は認めた論旨は是認できる。 ⇒ 検察官の反論を排斥した。 ⇒ 表現方法に一部問題ありと指摘(お笑い電波集団、センズリ砲、最悪最弱のチキン集団、花月不運動など)するも、それ自体が名誉毀損にならない限りは

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    Quietworks 2009/02/13
    http://b.hatena.ne.jp/entry/7700837 の続報。「一体とまでは言えない」ということは事実の解釈に錯誤があったということか。どの程度の関係があれば一体と言えるのだろうか。
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    27年ぶりのYUKIライブ 2024/8/11。僕は埼玉の戸田市文化会館で行われた”YUKI concert tour “SUPER SLITS” 2024”に参加した。前にYUKIの歌声を聴いたのは1997/05/27の代々木第一体育館。実に27年の歳月が経ってしまった。 なぜそんなに間が空いたのか。なぜ、それでも参加しようと思ったのか…

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    Quietworks 2009/02/05
    「一般の人が告発サイトを作った場合に、名誉毀損で敗北する可能性を高める判例となるような話ですよ?」
  • お笑い芸人をブログで中傷 男女18人を名誉毀損容疑で立件へ - 2009-02-05 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    民事ではなかなか発信者情報が開示されないし。犯人を特定して訴えても認容額も小さいし(弁護士に頼みにくい)。 他方、刑事事件にしてもらおうにも、なかなか警察は動かないですよ。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090205-00000536-san-soci 同署で通信記録を調べ、書き込みをした数十人のうち、悪質な書き込みを繰り返した18人を特定。18人は昨年1〜10月、男性のブログで「人殺しが何で芸人やるんだ」「死ね、犯人のくせに」などと事実無根の内容で中傷した疑いが持たれている。 これとは別に、同12月に「殺してやる」と殺害予告の書き込みをしたとして、川崎市の20代の女が脅迫容疑で書類送検されている。 男性の所属事務所が「(東京都)足立区出身の元不良」というキャッチフレーズで男性を売り出したことがきっかけで、インターネットの掲示板などで、平成元年に足

    お笑い芸人をブログで中傷 男女18人を名誉毀損容疑で立件へ - 2009-02-05 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/02/05
    「足立区出身の元不良」が根拠では「真実性の錯誤」が認められるとは思えないが何年間も言われ続けると錯誤する者が出てくる可能性はあるような気がしないでもない。
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