児童ポルノを含む画集2冊を製造・販売したとして、児童ポルノの製造罪・提供罪に問われた高橋証被告人(56歳)に対し、東京高裁(朝山芳史裁判長)は1月24日、罰金30万円とする判決を下した。1審の東京地裁判決(懲役1年執行猶予3年・罰金30万円)を破棄し、2冊中1冊については児童ポルノでないとして無罪を言い渡した。 1審は全部の行為をあわせて一つの犯罪と判断した。一方2審は画集を1冊ずつ判断し、1冊は児童ポルノ画像を含まないので無罪、1冊は児童ポルノ画像を含むので有罪とした。 2審判決は、罰金刑のみを言い渡した理由について、今回のケースが「昭和57年〜59年に児童だった女性の裸体を、長年経過してから児童ポルノとして製造したもの」で、「児童の具体的な権利侵害は想定されないことなどからすると、違法性の高い悪質な行為とみることはできない」と説明した。 ただ弁護団は無罪を主張していて、山口貴士弁護士は
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