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2008年11月19日のブックマーク (5件)

  • 「実現したいことを計算機の問題に置き換えることが『技術力』」、伊藤CTOが“はてな流”大規模データ処理の極意を語る:CodeZine

    CodeZine編集部では、現場で活躍するデベロッパーをスターにするためのカンファレンス「Developers Summit」や、エンジニアの生きざまをブーストするためのイベント「Developers Boost」など、さまざまなカンファレンスを企画・運営しています。

    「実現したいことを計算機の問題に置き換えることが『技術力』」、伊藤CTOが“はてな流”大規模データ処理の極意を語る:CodeZine
  • 【レポート】ソーシャルネットワークをめぐる10の理論 - 橋本大也氏 | 経営 | マイコミジャーナル

    日立システムアンドサービスは11月13日、「企業の人的資源を引き出す社内SNS / Blog活用術」をテーマとした定期セミナー「Prowiseビジネスフォーラム」を開催。 基調講演では、データセクション代表取締役の橋大也氏が、「ソーシャルネットワークと集合知 - SNSBlog、Wiki活用の知識経営」と出する講演を行った。 データセクション代表取締役 橋大也氏 ブログ「情報考学 Passion For The Future」で知られる同氏は、「ソーシャルネットワークのデジタル化によって、人脈が可視化され、研究しやすくなった」とし、ソーシャルネットワークに関する10の知見 / 理論を概観しながら、それらをどう企業活動に活用できるのかについて考察を行った。橋氏が上げたソーシャルネットワークに関する10の知見 / 理論は、以下の通り。 スモールワールドの理論 郵便物をランダム転送してど

  • 「ユーザーインサイト」というなんだかスゴいアクセス解析がリリース : ロケスタ社長日記

    今年一番感動したツールかもしれない、ということでご紹介。 見ている人がどんな人かわかるアクセス解析 ご紹介するのは、ユーザーローカルさんという会社が作っている「ユーザーインサイト」というアクセス解析ツール。 ユーザーインサイトどんな読者が、どうサイトを見たかが分かる Web マーケティングツール アクセス解析、というより「ユーザー解析」といったほうが的確かもしれません。 ユーザーローカルさん自体は、7万5000以上のユーザーがいる「なかのひと.jp」が有名なので、知っている人は多いかもしれません。 そのサービスがあまりにイケてるので速攻で紹介。 今までのアクセス解析 今までのアクセス解析は、たくさんデータはとれるのですが、見るところは少なかった気がします。 個人的に見ているのは ・PV ・UU ・離脱率 ・どこから来たか くらいなのですね。 もちろんデータを駆

  • ICCパートナーズ 小林雅のBlog

    Industry Co-Creation (ICC) の公式サイト オープンしました。セッションの書き起し記事など配信しております。ぜひ御覧ください また、公式Facebookページでは動画などの配信など行っております。ぜひフォロー頂ければ! ICCパートナーズ株式会社 代表取締役 小林 雅 2018年9月にICCサミット KYOTO 2018を開催します。2016年3月に第一回目を開催し、次は6回目の開催となります。 参加人数は第一回目は400名の参加者、1日のプログラム、東京開催でしたが6回目は800-900名の参加者、3日間のプログラム、京都開催という大幅に進化したプログラムとなっています。売上規模も第一回目と比べると5倍以上になる見込みとなっていあす。 登壇者数も200名以上となり、セッション数も70を超える規模なりました。コンテンツの充実に力をいれており、登壇者数やセッション数も

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  • 広告メールで12月1日以降は守っておかなきゃ迷惑メール防止法違反になるポイント | 初代編集長ブログ―安田英久

    迷惑メール防止法(正式には「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」)が改正され、2008年6月6日に公布されていましたが、具体的に「いつから」「何がどう変わるのか」が明らかになりました。2週間後に迫った新法の施行を前に、企業がメールマーケティングをどうすればいいのかをを確認してみましょう。 改正された迷惑メール防止法の施行は2008年12月1日からと決定しています。そして、改正された法律に基づいた法律施行規則(省令)と、法律や省令の解釈や、特定電子メールの送信に当たって推奨される事項などをまとめたガイドラインが、総務省から発表されました。 これで、迷惑メール防止法関連の必要な情報が出そろったことになります。情報源を以下にまとめておきます。 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)の平成20年改正法による改正後の条文) http://www.soumu.go

    広告メールで12月1日以降は守っておかなきゃ迷惑メール防止法違反になるポイント | 初代編集長ブログ―安田英久