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「永年保存」取りやめ 札幌市、公文書条例制定へ (06/12 07:30) 札幌市は、公文書の保存や廃棄の仕組みを定めた公文書管理条例を制定する。13日の定例市議会本会議で条例案が可決され、来年4月施行の見通し。期限を設けずに保存する「永年保存」の区分がなくなることから、重要文書の廃棄を懸念する声もある。 既に同条例を制定している政令指定都市は大阪市のみ。道内の自治体では後志管内ニセコ町だけ。 条例では公文書を「市民の知る権利を具体化するために必要な市民共有の財産」と定め、10年を超す保存をすべて「永年保存」としてきた現行ルールを改め、30年で廃棄か引き続き保存かを判断する。 保存文書の公開は「時の経過を考慮する」とし、情報公開条例で非公開と判定される個人情報なども公開する可能性を示唆した。 ただ、2001年の情報公開法制定に伴い国が文書の保存年限を「永年」から「30年」に変更後、各省庁で
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