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courtに関するas365n2のブックマーク (79)

  • 裁判所はなぜ、娘に性的虐待を続けていた父親を無罪としたのか(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    女性が性被害を訴えた事件で、被告人が無罪となる1審判決が4件相次いで報じられたことで、裁判所に対する批判が挙がっている。性暴力の問題に取り組む女性らが集まり、無罪判決に抗議し、「司法を変えていこう」「裁判官に人権教育と性教育を!」などと訴えるスタンディングデモも行われた。 とりわけ、19歳の娘に対する性行為が準強制性交罪に問われた父親が無罪となった名古屋地裁岡崎支部の判決について、批判が大きい。ネット上では「バカ裁判官」「悪魔」「鬼畜」などと裁判長への罵詈雑言が飛び、罷免を求める署名まで行われている。週刊新潮4月18日号は、「娘を性のはけ口にした父が無罪というバカ判決『裁判長』」と題する批判記事で、裁判長の大きな写真を掲載した。 私が目にした限り、批判には検察官についての論評は見当たらなかった。判決文を読んだ弁護士による批判記事でも、件についての検察官の捜査・立証活動については言及がない

    裁判所はなぜ、娘に性的虐待を続けていた父親を無罪としたのか(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース
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    as365n2 2019/04/29
    "録音録画が行われている中で、被疑者が言ってもいないことを検察官が調書に書く悪弊"
  • 児童ポルノのアドレス紹介は違反…最高裁が判断 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    児童ポルノ画像を掲載したウェブサイトのアドレスを別のサイトで紹介した行為が、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)に当たるかが争われた事件の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は9日の決定で被告の上告を棄却した。 懲役8月、執行猶予3年、罰金30万円の1、2審判決が確定する。 決定は裁判官5人のうち3人の多数意見。弁護士出身の大橋正春裁判官と裁判官出身の寺田逸郎裁判官は反対意見で、「児童ポルノの所在地を情報として示すだけでは公然陳列に当たらない」と、ほう助罪の成立の余地を指摘し、審理を高裁に差し戻すべきだとした。 同法違反に問われたのは、京都市の会社員・開原嘉樹(かいはらよしき)被告(53)。1、2審判決によると、開原被告は2007年、共犯者の男(51)(有罪確定)と共謀し、男が運営していたサイトで、児童ポルノ画像を載せたサイトのアドレスを明らかにした。

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    as365n2 2012/07/12
    _[web]
  • URL事件最高裁決定 - 壇弁護士の事務室

    Attorney-at-lawは、Winny制作者金子勇(博士)と私を含む弁護団の苦闘と笑いを振り返ったスピンアウトブログです。こちらもご覧ください。

    URL事件最高裁決定 - 壇弁護士の事務室
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    as365n2 2012/07/11
    "児童ポルノのURLの一部を改変した文字列をアップしていたら、児童ポルノの公然陳列罪の正犯として起訴された事件", "3対2の多数決で、上告棄却"
  • 47NEWS(よんななニュース)

    きっかけは1通のメール、英ロイヤルバレエ団の最高位ダンサーになる夢をかなえた金子扶生さん 「ライバルは過去の自分」練習が自信になる【働くって何?】

    47NEWS(よんななニュース)
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    as365n2 2012/07/10
    アップルのiPadとサムスンのギャラクシータブ
  • 「人体の不思議展」の終了と告発

    23日まで京都で開催されていた「人体の不思議展」に展示されている人体標を厚生労働省が「遺体」との見解を出したニュースが19日に報じられ、更に同日に京都の教授が人体の不思議展実行委員会を提訴するなど、先日突如「人体の不思議展」が話題になり、当ブログの人体展関連エントリーや関連したYouTube動画にも相当数のアクセスがあった。 ミクシィのニュース日記やはてなブックマーク、2ちゃんねる辺りでも一部、なぜこの時期にこの問題が浮上し、どういう意図で訴訟が行なわれたのかが全く理解されてなく、今頃になってどうしてとか、宗川教授を批判する声も目立っていたので、この経緯に関してある程度詳しく解説してみようと思う。 11月に「人体の不思議展」が打ち切りを発表している これは実際突然降って湧いた話ではなく、2006年以来の全国各地での批判運動の結果、4年半経ってようやく行政が動いたという事である。 右の写真

    「人体の不思議展」の終了と告発
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    as365n2 2012/06/26
    2011.1 途中から未読
  • 「人体の不思議展」訴訟棄却 原告控訴の方向 | 京都民報Web

    特殊加工した標人体を展示する「人体の不思議展」が自宅近くで開催され、精神的苦痛を受けたとして、京都工芸繊維大学の宗川吉汪名誉教授(72)=京都市左京区=が、主催者に慰謝料を求めた訴訟で、京都地裁(佐藤明裁判長)は16日、訴えを棄却しました。宗川氏は「非常に残念な結果。控訴する方向」としています。 「人体の不思議展」は、プラストミックと呼ばれる技術で加工された全身標や臓器などを展示する企画展。2002年以降、海外をはじめ各地で開催され、京都では、左京区のみやこめっせで2010年12月~11年1月に催されました。開催中止を求める世論も強く、フランスでは、最高裁が開催の中止を命ずる判決を出しています。 宗川氏は「標は死体。死体が商業的に展示されることで、死者に対する尊厳や倫理観を傷つけられた。展示に際して、主催者は死体解剖保存法が定める市長の許可を取っていない」と訴えました。 判決は、「展

    「人体の不思議展」訴訟棄却 原告控訴の方向 | 京都民報Web
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    as365n2 2012/06/26
    2012.2
  • “切り餅特許戦争”が第2ステージへ、越後が新たに提訴、サトウも反撃に自信満々(1) | 企業戦略 | 投資・経済・ビジネスの東洋経済オンライン

    “切り特許戦争”が第2ステージへ、越後が新たに提訴、サトウも反撃に自信満々(1) - 12/06/05 | 12:03 切りの表面に加えられたスリット(切り込み)の特許をめぐる、切り業界最大手・サトウ品工業対同2位の越後製菓の訴訟が、越後が新たにサトウに対する訴訟を起こしたことで新たなステージに突入した。  今年の正月シーズンまで、サトウの切りには上下面に十字、側面に2のスリットが入っていた。一方、越後の切りはサイドスリット1のみ。両社ともにこのスリットで特許を取得しているのだが、越後側が、「サトウが自社の特許を侵害している」として2009年3月にサトウ品を提訴したのがそもそもの始まりである。 10年11月30日、東京地裁がサトウ品完勝の判決を出したが、11年9月7日、二審の知的財産高等裁判所が中間判決という形でサトウによる特許侵害を認める逆転判決を出した。  中間判

    as365n2
    as365n2 2012/06/12
    地裁判決・知財高裁中間判決→最高裁へ / 証拠の捏造疑惑と「サトウ食品側の法務リスクに対する鈍感さ」(P.4)
  • 証拠ねつ造3警官に求刑上回る判決 NHKニュース

    大阪府警の警察官ら3人が事件の証拠品をねつ造した罪に問われた事件の裁判で、大阪地方裁判所は「証拠のねつ造が社会問題となるなか、厳しく非難されるべきだ」と指摘し、罰金刑の求刑に対し、元警部補を執行猶予のついた懲役刑とするなど、いずれも求刑を上回る判決を言い渡しました。 大阪の八尾警察署の警部補だった久保優二被告(54)と巡査部長の三好貴幸被告(37)や田口洋平被告(33)は、去年10月、事件の証拠の木刀を紛失したと思い込み、これを隠すため、別の木刀を証拠品にねつ造したとして証拠隠滅の罪に問われました。 3人は当初、略式起訴されましたが、簡易裁判所は公開の法廷で裁判を開くべきと判断して審理を大阪地方裁判所に移し、検察は3人に罰金20万円から10万円を求刑していました。 11日の判決で、大阪地裁の島田一裁判長は「久保元警部補は、電車の中で酒に酔ってトラブルになったことから、警察内部の調査で、証拠

    as365n2
    as365n2 2012/06/11
    大阪地裁 "罰金刑の求刑に対し、元警部補を執行猶予のついた懲役刑とするなど、いずれも求刑を上回る判決"
  • 「2ちゃん」にリンク貼るだけで名誉毀損 ウソの内容を書き込むのと同じと判断

    2ちゃんねる」に貼られたリンクで名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(インターネット接続事業者)に対して、リンクを張った人の発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決が2012年4月18日に東京高裁(春日通良裁判長)であった。 11年12月の1審の東京地裁判決(植垣勝裕裁判長)では、掲示板にURLを書き込んだだけでは名誉毀損に当たらないとしていたが、高裁判決ではこれを破棄。プロバイダー側に発信者情報(氏名または名称、住所、メールアドレス)の開示を命じた。 リンク先にセクハラの内容書いた虚偽の書き込み 問題とされた書き込みは、11年1月初頭、ある団体関係のスレッドに書き込まれた。スレッドの話題とは関係なく、「●●(実際の書き込みは職業と実名)のセクハラ」と題した2ちゃんねる内の別スレッドのタイトルと、そのスレッドへのURLが書き込まれた。リンク先には、原告男性が学生時代に女

    「2ちゃん」にリンク貼るだけで名誉毀損 ウソの内容を書き込むのと同じと判断
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    as365n2 2012/04/30
    東京高裁にて控訴審判決
  • リンク貼るだけで名誉毀損 高裁判決 - ブロガーが注意すべきこと | 【旧】新田ヒカル 公式ブログ

    都内男性が「2ちゃんねる」にリンクを張られ名誉を棄損されたとして、控訴していた件で、2012年4月18日東京高裁から判決が出ました。 争点は「名誉棄損にあたる内容を書かなくても、名誉棄損にあたる内容が書いてある場所のタイトルとリンクを張るだけでクロになるか否か」です。 判決では「リンク先の内容を見せる意図があり、見る可能性を容易に想像できるため、内容を書き込むのと同様の意味を持ち、名誉棄損にあたる」との見方を示しました。 つまり「リンクを貼るだけもクロ」という判決です。 上記の案件では、今後民事で争うのか刑事になるのかわかりませんが、私の場合、ネット中傷の被害にあい犯人が有罪になった経験があります。否応なしに、名誉棄損に関する法律には人並み以上に詳しくなりました。今回の判決に対し、すでに様々な議論がネットにありますが、そのほとんどが的外れであり、高裁判決に対しては特に異論を挟む余地はありま

    リンク貼るだけで名誉毀損 高裁判決 - ブロガーが注意すべきこと | 【旧】新田ヒカル 公式ブログ
  • 朝日新聞デジタル:「コーヒー係」命令は違法 新銀行東京に賠償命令 - 社会

    印刷  新銀行東京でいじめを受けたなどとして、元行員の男性が同行などに約6700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。生野考司裁判長は、コーヒーサーバーの管理など、男性の職歴に合わない雑用をさせた点を違法と認め、100万円の支払いを同行に命じた。  判決によると、男性は試用期間を経て正式採用される際に、自主退職を求められたが応じなかった。その直後に配置転換となり、2005〜06年に計約5カ月間、コーヒーサーバーの管理や座席表の作成などの雑務に従事させられた。  判決は、男性がかつて民間会社で主に法務部門を担当し、経営コンサルタントを経て入行したという経歴を踏まえ、「機械的作業に専従するとは想定されておらず、銀行の裁量権を逸脱している」と指摘。自主退職に応じなかったことへの実質的な制裁で、違法だと結論づけた。  判決を受け、新銀行東京は「当行の主張が大筋では認められた。

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    as365n2 2012/04/02
    賠償命令でも勝利宣言の巻
  • ピンク・レディー訴訟:最高裁、パブリシティー権に指針 賠償請求は棄却 - 毎日jp(毎日新聞)

    人気デュオ「ピンク・レディー」の2人(未唯mieさん、増田恵子さん)が、雑誌に写真を無断使用されたのは、名前や写真などを自身が独占して商業利用できる権利(パブリシティー権)の侵害に当たるとして、発行元に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は2日、写真などの無断使用は「著名人の持つ販売促進力の利用が主目的の場合、権利侵害に当たる」との初判断を示した。その上でピンク・レディー側の上告を棄却し、1、2審の敗訴が確定した。 小法廷はパブリシティー権を「販売促進力を独占的に利用する権利」と定義。(1)(グラビア写真など)写真自体を観賞する商品(2)(キャラクター商品など)商品の差別化を図る目的(3)商品広告--の3類型を挙げ、このような場合の写真などの無断使用が権利侵害に当たると例示した。 一方で「著名人は時事報道や論説、創作物に写真を利用されることを、正当な表現行

  • パブリシティー権認定 ピンク・レディーの請求は棄却 最高裁が初判断 - 日本経済新聞

    雑誌記事で写真を無断で使われ「パブリシティー権」を侵害されたとして、歌手のピンク・レディーの2人が発行元の光文社に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が2日、最高裁であった。第1小法廷(桜井龍子裁判長)はパブリシティー権が法的権利であることを初めて明確に認めた。その上で、正当な表現行為に使うのは侵害に当たらないとして、記事について「ピンク・レディーの顧客吸引力の利用が目的ではなかった」と判断。請求

    パブリシティー権認定 ピンク・レディーの請求は棄却 最高裁が初判断 - 日本経済新聞
  • ピンク・レディー敗訴 パブリシティー権で最高裁が初判断  - MSN産経ニュース

    ピンク・レディーの未唯mieさんと増田恵子さんが、週刊誌「女性自身」に写真を無断掲載され、パブリシティー権を侵害されたとして、発行元の光文社に計約370万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は2日、肖像自体を鑑賞の対象として商品に使用する場合などにパブリシティー権が侵害されるとの初判断を示した。その上で、ピンク・レディー側の上告を棄却、敗訴が確定した。 パブリシティー権は、著名人が自分の氏名や肖像から生じる経済的利益を独占できる権利。法律に明記されておらず、権利の内容や保護の範囲をめぐる最高裁の判断が注目されていた。 同小法廷は、パブリシティー権の定義について「肖像などは商品の販売を促進する顧客吸引力を有する場合があり、これを排他的に利用する権利」と初判断。その上で、(1)ブロマイド写真など肖像自体を鑑賞の対象として使用する場合(2)キャラクター商品の

  • ピンク・レディー側敗訴…パブリシティー権とは : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    ピンク・レディーの2人が、写真を週刊誌の記事に無断使用されたのは「パブリシティー権」の侵害だとして、発行元の光文社に372万円の賠償を求めた訴訟の上告審判決が2日、最高裁第1小法廷であった。 桜井龍子裁判長は「著名人らの氏名や肖像は、顧客を引きつけて商品の販売を促進する場合があり、これを独占的に利用できる権利はパブリシティー権として保護できる」との初判断を示した。最高裁がパブリシティー権の位置づけを明確にし、侵害の有無の判断基準も示したことで、出版物やインターネット上での無断使用に対する警鐘となりそうだ。 今回のケースは侵害に当たらないと判断し、請求棄却の1、2審判決を支持して上告を棄却。原告側の敗訴が確定した。 問題となったのは、週刊誌「女性自身」2007年2月27日号の記事で、「UFO」など5曲の振り付けを利用したダイエット法を紹介し、同社側が過去に撮影したステージ写真など14枚を掲載

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    as365n2 2012/02/02
    最高裁・上告審判決。上告を棄却。「女性自身」誌(光文社)記事で写真を使用。
  • asahi.com(朝日新聞社):宝塚線脱線事故、JR西・前社長に無罪判決 神戸地裁 - 社会

    107人が死亡し、562人が負傷した2005年4月のJR宝塚線(福知山線)脱線事故で、業務上過失致死傷罪に問われたJR西日前社長の山崎正夫被告(68)の判決が11日、神戸地裁であった。岡田信(まこと)裁判長は山崎前社長に無罪(求刑禁錮3年)を言い渡した。  事故をめぐっては、山崎前社長の上司だった井手正敬(まさたか)元会長(76)ら3人の歴代社長が検察審査会の議決を受け、同罪で強制起訴されている。検察官役の指定弁護士が主張する過失責任の構造は前社長の起訴内容と似ており、今回の判決は年内にも始まるとみられる歴代3社長の公判にも影響を与えそうだ。  山崎前社長は安全対策を統括する鉄道部長だった1996年12月、事故現場カーブが半径600メートルから304メートルの急曲線に付け替えられ、翌春のダイヤ改定で現場を通る快速電車が増加するなどして事故の危険性が高まったのに、自動列車停止装置(ATS

    as365n2
    as365n2 2012/01/11
    _[engineering]
  • ウィニー無罪 - 大石英司の代替空港

    ※ ウィニー開発者の無罪確定へ 最高裁、検察の上告棄却 http://www.asahi.com/national/update/1220/TKY201112200350.html *Winny開発者、無罪確定へ ”2ちゃんねらー”に「悪用しないで」メッセージ http://getnews.jp/archives/158838 個人的にはちょっと疑問です。包丁や銃を売った人間が、殺人に使われるか否かを想定できたかどうかという問題とは微妙に違うような気もするし。 彼はそもそも、ファイル交換ソフトがどんな使われ方をすると想定して開発したのか? 現状でも今後でも、それは違法ソフトを広めるという形でしか利用されないわけでしょう。動画を見たいということであれば、合法動画はYoutube やニコ動で十分間に合う。ファイルの共有はクラウドで出来るようになった。現状、P2Pソフトが、違法データのやりとりに

    ウィニー無罪 - 大石英司の代替空港
    as365n2
    as365n2 2011/12/21
    「東大助手という肩書きがなければ有罪が確定していた可能性がある。何しろ法廷は権威に弱い所だから云々」~_~;
  • 株式会社ブライナ

  • Winny開発者の無罪確定へ 検察側の上告棄却

    P2Pファイル交換ソフト「Winny」を開発・公開したことで著作権法違反幇助(ほうじょ)罪に問われた金子勇被告の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、無罪とした二審・大阪高裁判決を支持し、検察側の上告を棄却する決定をした。金子被告の無罪が確定する。決定は19日付け。 2009年10月の二審・大阪高裁判決では、Winnyの主要な用途は著作権侵害だとは言えず、同ソフトを公開した際、違法公開に使わないよう被告は注意喚起をしていたなどとして、有罪とした一審・京都地裁判決を破棄して無罪判決を言い渡した。 関連記事 Winny開発者、逆転無罪 二審・大阪高裁 「Winny」を開発・公開して著作権法違反の幇助罪に問われた開発者の控訴審判決で、大阪高裁は罰金刑とした一審判決を破棄、無罪を言い渡した。

    Winny開発者の無罪確定へ 検察側の上告棄却
  • 北朝鮮の作品に著作権保護義務なし 最高裁判決 - MSN産経ニュース

    北朝鮮映画を無断でニュース番組で使用され、著作権を侵害されたとして、北朝鮮の行政機関と日の配給会社が日テレビとフジテレビに、放送差し止めと損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は8日、「日北朝鮮の著作物を保護する義務を負わない」とする判断を示した。配給会社に対して計24万円の賠償を支払うようテレビ局に命じた2審知財高裁判決を破棄、請求を全て退けた。テレビ局側の勝訴が確定した。 日北朝鮮は、著作権保護に関する国際条約(ベルヌ条約)に加盟。同条約は「同盟国の国民の著作権が保護される」と規定しており、原告側は「日でも北朝鮮作品の著作権は守られべきだ」と主張。テレビ局側は「日北朝鮮を国家として承認しておらず権利義務関係はない」と訴えていた。 訴訟では、未承認国との間で国際条約上の義務が発生するかが争点となり、同小法廷は、「国際条約に未承認国が加入