忙しい人向けダイジェストをこちらに用意しました。 https://www.agile-studio.jp/post/agile-contracts
情報処理推進機構(IPA)は、ユーザー企業が開発ベンダにアジャイル開発手法を用いたシステム開発を発注する際の、契約書の見本などを含む「「アジャイル開発版『情報システム・モデル取引・契約書』(本版)」を公開しました。 本作はスクラムを想定したアジャイル開発を外部委託する際の、契約条項とその解説、および補足資料で構成されたもの。 IPAは本作を作成するにあたり、ユーザー企業とベンダ企業が緊密に協働しながら適切に開発を進めることができるモデル契約となるように、ユーザー企業、ベンダ企業、業界団体、法律専門家の参画を得て検討を重ねたとしています。 契約前チェックリストも 本作の作成に関わったIPAの「DX対応モデル契約見直し検討ワーキンググループは」、ユーザー企業とベンダが契約する前に、以下の2つのことを理解しておくことが必要だと説明します。 ユーザ企業及びベンダ企業が、開発に着手する前にアジャイル
フリーランスなら読んどけ、これが撤退戦略だ。(1) – Re: 本当にあった怖い業務委託契約書、あるいはフリーランスはきちんと契約書を読まないとわりと死ぬ みなさんこんにちは。かつて火消しばかりやっていた @nullpopopo でございます。昨日twiterを見ていたらこんなツイを発見しまして。 https://twitter.com/nishi1010kawa/status/726385332434833408 ↑の絡みでたけさんがフリーランスあるあるなブログをまとめられていてかなり参考になった(というか、「あるあるあるある↓」と頷いた)のですが、フリーランスで仕事していると、たまに、極々たまーになんですが、まるで普通に道を歩いてるだけでいきなり鉈で殴られるかのようにとんでもないクライアントに出くわしたり、最初はうまく回っていた案件(のように見えていた)なのに、だんだん雲行きが怪しくな
正しさは相対的な概念である。 Bertrand Meyer [1] Bertrand Meyer氏は「契約による設計」という概念から例外を導出し、例外の必要性をエレガントに説明しています。また、彼の説明に則れば今までの議論と比べて例外をいくぶんか形式的に扱えるようになります。契約による設計を学ぶ前に、プログラムの正しさについてもう一度考えてみましょう。 プログラムの正しさ あるプログラムが正しいかどうかを判定するにはどのようにすれば良いでしょうか。最も簡単な方法は、あるプログラムの正しさを形式的に定義する事です。より直接的に言えば、あるプログラムの正しさを簡単な論理式で表現します。その論理式が真ならばそのプログラムは正しい。偽ならばそのプログラムは正しくありません。 これだけだと関数の戻り値を検査すれば良いだけのようにも聞こえます。しかし、そう簡単な話ではありません。純粋でない言語の場合、
検収後に発覚した不具合の補修責任はどこまであるのか(前編):「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(4)(1/2 ページ) 連載目次 今回は「稼働後に検出した不具合を理由に、ユーザーがいったんは検収したシステムの支払いを拒んだ事件」と、そこから得られる知見を解説しよう。 請負契約によるシステム開発において、検収まで行った発注者が受注者との契約を解除し費用の支払いを拒むという例は、ユーザーとベンダーがシステムの完成をめぐって争うことの多いIT業界においても決して多いことではない。 しかし、この判決は、システム導入の目的と要件の関係やその検証、および導入後のベンダーの不具合対応などについて、多くの論点を提供してくれる。今後に役立つ知見を残してくれるものであることから、今回の題材として取り上げることとした。 請負契約において、ベンダーが「ユーザーと交わした約束をしっかりと果たした」と言え
(Last Updated On: 2019年5月29日)少し設計よりの話を書くとそれに関連する話を書きたくなったので出力の話は後日書きます。 契約による設計(契約プログラミング)(Design by Contract – DbC)は優れた設計・プログラミング手法です。契約による設計と信頼境界線について解説します。 契約プログラミングとは 契約プログラミングは比較的新しい設計思想で、サポートしている言語にはEffile、D、Clojure、Valaなどがあります。最近作られた言語の多くが契約プログラミングをサポートする機能を持っています。C++、C#やJavaなどでも契約プログラミングをサポートするライブラリが利用できます。契約プログラミングをサポートする言語やライブラリを利用しない場合でも、契約プログラミングの概念を適用すると安全かつ効率が良い開発の手助けになります。 Wikipdiaの
フリーで作業をしたり小さな会社で請け負い作業をするときには「ソフトウェア開発委託基本契約書」を結ぶことになると思うのだが、これを結んでしまった後、トラブルが発生したときに「請負側」が被害を蒙っている、という現状です。 本日、弁護士に相談したところ「ソフトウェア開発~」の条項から、「違約金などは取れない」旨の通知を受けたのですが、かなり納得がいかないので、ここにフリーランスという立場の防御のために事案を晒しておきます。 # 上の図は「給与」って書いてあるけど、実際は報酬/委託金です。 今回のソフトウェア開発は、発注元Lから元請けGに製品開発を依頼しています。この中で株式会社Eの仲介があって個人事業主のM(=私)にところに話が来ている状態です。それぞれの契約は、 発注元Lと元請けGの間の契約 元請けLと株式会社Eの間の契約 株式会社Eと個人事業主Mとの契約 に分かれます。どれも請負契約で、最終
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