政治的なトピックスは基本批判と擁護どっちサイドからも見とくことにしてるんだけど、検察庁法改正に関してはマジで一個も擁護意見や賛成意見に辿り着けなくて逆に怖いな なんで賛成してる政治家の人誰も発言しないんだろう
黒枠のラベルは、コンテンツホルダー自身が付与したものです。グレー枠のラベルは本文解析で自動付与されたものです。 自民党は6日の総務会で、検察官の定年63歳を65歳へ引き上げる検察庁法改正案の了承を見送った。国家公務員法の解釈を変更して黒川弘務東京高検検事長の定年を延長した閣議決定に関し「三権分立を脅かす」と異論が出た。両法の関係についても質問が相次ぎ、理解を得られなかった。10日に再び審議する。 出席者によると、首相官邸に近く、検事総長起用も想定される黒川氏の定年延長について「官邸の人事介入だ」「99パーセントの国民がおかしいと思っている」と批判が出た。政府が説明した両法の関係にも「分かりやすく整理されていない」(鈴木俊一総務会長)と不満が上がった。
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国会では、東京高検の黒川検事長の定年を延長した異例の人事をめぐり、野党が、定年延長の閣議決定後に“後付け”で法解釈を変更したのではないかと追及した。森法務大臣によると、従来の政府見解を知ったのは解釈変更について法務省と人事院が協議を行った後だという。しかし、法務省が人事院と協議を行う前に内閣法制局は法務省から相談を受けていたとしている。国民民主党の玉木代表は「時系列が合わない」と追及。森大臣は「当初の政府の解釈について事務方から説明を受けたのは1月16日、または17日くらい」と述べ、19日の「1月下旬」とした答弁を修正した。ただ、撤回は行わず「(19日は)騒がしい中で(質問が)しっかりと聞こえなかった」と語った。玉木代表は、定年延長の撤回を安倍総理に迫ったが、安倍総理は「何ら問題ない」と強調した。 ▶「報道ステーション」公式ホームページ
Published 2020/02/24 07:00 (JST) Updated 2020/03/01 05:41 (JST) 検察官について定めた検察庁法ではなく、国家公務員法の規定に基づき、定年の63歳となった後も、黒川弘務東京高検検事長の勤務を延長した1月31日の閣議決定。安倍晋三首相は2月13日の衆院本会議で、定年に関する国家公務員法の規定は検察官に「適用されない」としてきた従来の法解釈を変更したとの見解を表明した。法解釈変更による検察官初の勤務延長に問題はないのか。検察庁法と国家公務員法の制定、改正の経緯をたどり、憲法や人事院規則も手掛かりにしながら検証してみると、やはり無理筋と言わざるを得ないようだ。(共同通信編集委員=竹田昌弘) ■検察官、裁判官に準じた地位や保障 検察庁法は国家公務員法より先に、最後の帝国議会(第92回、1946年12月~47年3月)で成立した。戦前は裁判所
東京高検検事長の定年延長をめぐり、人事院は20日、延長できると判断した法務省に示した意見が記載された文書を、衆院予算委員会に提出した。ただ、文書には日付がなかった。森雅子法相が同委で、法解釈の変更は所管省庁が判断して内閣法制局などに了解を得ればできる、との認識を示したことも含め、野党側は強く反発し… ","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠)ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!--
東京高検検事長の定年延長問題をめぐり、人事院の松尾恵美子給与局長は19日の衆院予算委員会で、国家公務員法の延長規定が検察官には適用外とした1981年の政府答弁の解釈について「(人事院は)現在まで同じ解釈を続けている」と述べた12日の同委での自身の答弁を撤回した。 立憲民主党の山尾志桜里氏への答弁。松尾局長は19日の同委で、「『現在』という言葉の使い方が不正確だった。撤回させていただく」と述べた。森雅子法相は「人事院から(1月)24日に(解釈変更に)異論はない旨回答を得た」としており、人事院の答弁撤回で、東京高検検事長の定年延長の根拠を国家公務員法とした法務省の見解とのずれをなくした形だ。 政府は1月、黒川弘務・東京高検検事長(63)の定年延長を決定。野党は、検察官の定年を63歳と定める検察庁法に「違反している」と激しく批判しているが、森法相は、国家公務員法の延長規定を根拠とし、問題ないとの
本稿は長文ですが、以下の構成になっています。1~3は検察庁法、国家公務員法の従前の政府解釈をまとめ、4で2020年通常国会での政府による解釈の変更の内容を検討し、5でその解釈の変更が成り立たないことを述べます。 1 検察庁法の退官(定年)の規定は例外的延長制度を置かない趣旨 2 国家公務員法と検察庁法の特例の関係 3 検察官には国家公務員法の定年制度は適用されないこと 4 今国会で示された「解釈の変更」 5 安倍政権による「解釈の変更」は成り立たない 1 検察庁法の退官(定年)の規定は例外的延長制度を置かない趣旨 検察庁法が制定された1947(昭和22)年の帝国議会では、検察官の63歳の退官(定年)制度についても議論がされています。興味のある方は下記の議事録を読んでいただければと思いますが、長文なので要約すると、 裁判所法における最高裁判事の退官年齢が70歳とされたこと新憲法(日本国憲法)
東京高検検事長の定年延長問題をめぐり、安倍晋三首相は13日の衆院本会議で、国家公務員法に定める延長規定が検察官には「適用されない」とした政府の従来解釈の存在を認めたうえで、安倍内閣として解釈を変更したことを明言した。時の内閣の都合で立法時の解釈を自由に変更できるとなれば法的安定性が損なわれる恐れがあり、批判が出ることは必至だ。 立憲民主党の高井崇志氏への答弁。定年延長を含む定年制を盛り込んだ国家公務員法改正案を審議した1981年の国会での政府答弁と、東京高検の黒川弘務検事長の定年延長の整合性について認識を問われ、首相は「当時、(検察官の定年を定めた)検察庁法により除外されると理解していたと承知している」と認めた。一方で、「検察官も国家公務員で、今般、検察庁法に定められた特例以外には国家公務員法が適用される関係にあり、検察官の勤務(定年)延長に国家公務員法の規定が適用されると解釈することとし
衆院本会議で「桜を見る会」を巡る問題などについて答弁する安倍晋三首相=国会内で2020年2月13日午後2時15分、川田雅浩撮影 安倍晋三首相は13日の衆院本会議で、黒川弘務・東京高検検事長の定年を半年延長した閣議決定は、法解釈を変更した結果だと答弁した。国家公務員法の定年制は検察官に適用されないとした人事院の1981年の国会答弁に関し、首相は「当時、検察庁法に基づき除外されると理解していたと承知している」と認めつつ、「検察官も国家公務員で、今般、検察庁法に定められた特例以外には国家公務員法が適用される関係にあり、検察官の勤務(定年)延長に国家公務員法の規定が適用されると解釈することとした」と述べた。 検察庁法は「検事総長は年齢が65年、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する」と定める。黒川氏は誕生日前日の2月7日に退官する予定だったが、政府は1月31日に定年の半年延長を閣議決定し
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東京高等検察庁の黒川弘務検事長が2月7日に63歳の定年を迎えるはずのところ、安倍政権が主導して定年延長し、次期検事総長に据えようとしていることが物議をかもしています。 高検検事長の定年延長、官邸介入で「やりすぎでは」の声(朝日新聞2月1日) この件については、本欄でも元特捜検事の郷原信郎弁護士が「黒川検事長の定年後「勤務延長」には違法の疑い」という記事を書いて指摘をしています。曰く「検察庁法が、刑訴法上強大な権限を与えられている検察官について、様々な「欠格事由」を定めていることからしても、検察庁法は、検察官の職務の特殊性も考慮して、検事総長以外の検察官が63歳を超えて勤務することを禁じる趣旨と解するべきであり、検察官の定年退官は、国家公務員法の規定ではなく、検察庁法の規定によって行われると解釈すべきだろう。」とのことです。 そこで、筆者は、この検察官の側から見た検察官の定年制度の趣旨が国家
1月31日、政府は、2月7日で定年退官する予定だった東京高検検事長の黒川弘務氏について、半年後の8月7日まで勤務を延長させることを閣議決定したと報じられている。 国家公務員法では、職務の特殊性や特別の事情から、退職により公務に支障がある場合、1年未満なら引き続き勤務させることができると定めているので、この規定を適用して、東京高検検事長の勤務を延長することにしたとのことだ。 しかし、検察官の「定年延長」が、国家公務員法の規定によって認められるのか、重大な疑問がある。 検察庁法22条は、「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する。」と定めている。 国家公務員法第81条の3で、「任命権者は、定年に達した職員が前条第1項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の
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