JR各社は12月12日、来年4月1日の消費税増税に伴う鉄道事業者の運賃認可申請を行った。鉄道事業法16条1項に基づく上限運賃の変更についての国土交通大臣に対する認可申請である。 JR東日本の申請は、従来から報じられていたように、ICカード乗車券運賃を1円単位に、券売機等の運賃を10円単位とする。10円単位の現金運賃は、山手線、電車特定区間及び東京地区の特定区間内相互発着は切り上げるが、それ以外は四捨五入によることにしたため、現金初乗り運賃はすべて140円に統一され、幹線運賃は1-3、16-20、31-35、46-50、51-60キロなど多くのキロ帯において、ICカード運賃が現金運賃よりも高くなる。 11月29日の記事で紹介した国土交通省の指針「ICカード1円単位運賃が常に「現金運賃以下」となることを基本とする」は実現しなかった。これは、すべての区間で切り上げとすると、増税分以上の値上げとな