1 調査の目的 国内の人口・世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得ることを目的とする。 2 調査の時期 平成27年国勢調査は、平成27年10月1日午前零時現在によって行われた。 3 調査の根拠法令 平成27年国勢調査は、統計法(平成19年法律第53号)第5条第2項の規定に基づき、同法に定める「基幹統計調査」(国勢統計を作成するための調査)として実施された。 また、国勢調査の実施に関する具体的な事項は、統計法の下に定める、国勢調査令(昭和55年政令第98号)、国勢調査施行規則(昭和55年総理府令第21号)及び国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令(昭和59年総理府令第24号)に基づく。 4 調査の地域 平成27年国勢調査は、我が国の地域のうち、国勢調査施行規則第1条に規定する次の島を除く地域において行われた。 歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島 島根県隠岐郡隠岐の島町にある