やはりそうでしたか。以前回答させていただいたことがありますが、離婚を念頭に置かれてのご質問なのかなと感じておりました。 ちょっと調べてみましたが、アルコール依存症は法定離婚理由に該当しないようです。 http://www.bengo4.com/bbs/read/6876.html http://members2.jcom.home.ne.jp/shadou/page016.html つまりご質問者様が書いていらっしゃるとおりで旦那様が受け入れなければ離婚が成立しません。 財産の分担、慰謝料など金銭に絡む問題が無くて旦那様もOKすれば離婚届を提出するだけで解決しますが、旦那様が拒絶すれば、まずは調停を開き、調停が不調になってから裁判をします。 で、上記のサイトに書かれていますが、法定離婚理由の『5..婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合』を主張しなければならないでしょう。 旦那様の日常行動