1 岡口裁判官に対する弾劾裁判所への訴追について 裁判官訴追委員会は、本年6月16日、岡口基一裁判官(仙台高等裁判所判事兼仙台簡易裁判所判事、以下「岡口裁判官」といいます。)について、その罷免を求め、弾劾裁判所に訴追しました。 岡口裁判官の罷免事由とされているのは、SNS上での投稿や取材コメント等の表現行為について、「裁判官弾劾法第2条第2号に規定する裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったときに該当する。」というものです。 岡口裁判官は、現在、弾劾裁判所により、その職務執行の停止がなされています。 2 裁判官の独立と身分保障について 司法権は、立法権、行政権と並ぶ三権の一つで、裁判所がこれを担うこととされており、立法権や行政権を含むいかなる外部からの圧力や干渉も受けない、独立した存在とされています。 そして、裁判が公正に行われ、人権の保障が確保されるためには、裁判を担当する個々の裁