金融庁は2012年6月29日、銀行など金融機関に対する監督指針や金融検査マニュアルを改正した。2011年3月に発生したみずほ銀行システム障害の教訓を盛り込み、システムリスクに対する認識や障害発生時の対応などを従来よりも厳しく問うようになった。改正後の監督指針や検査マニュアルは7月1日から適用する。 金融庁は2002年4月にみずほ銀行が引き起こしたシステム障害を機に、システム検査を厳しくしている。みずほ銀行のシステム障害に起因して、システム検査が厳格化されるのは今回が2度目だ。金融庁は今回、2011年3月の障害でみずほ銀行が実際に犯したミスを、監督指針や検査マニュアルの項目として、具体的に盛り込んでいる。 例えば「主要行等向けの総合的な監督指針」には、2011年3月のシステム障害が、東日本大震災の義援金受け付け口座に対して、システム上の設定を上回る振り込みが集まったに起因することを受けて、「
金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、「貯蓄から投資」に向けての市場機能の確保及び金融・資本市場の国際化への対応を図ることを目指し、平成18年6月7日、第164回国会において、「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第65号)及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(同第66号)が可決・成立し、 平成18年6月14日に公布されました。 この法整備の具体的な内容は、大きく分けて、 (1)投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築 (2)開示制度の拡充 (3)取引所の自主規制機能の強化 (4)不公正取引等への厳正な対応 の4つの柱からなっています。 その後、平成19年7月31日に「証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行
I .金融分野における個人情報保護に関するガイドライン 1.金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(PDF:429KB)(平成21年11月20日金融庁告示第63号) ※最終改正:平成27年7月2日金融庁告示第66号(平成27年7月9日施行) ※廃止:平成29年5月30日 2.「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」への主なご意見及びそれに対する金融庁の考え方(平成16年11月19日第16回金融審議会金融分科会特別部会資料1(PDF:28KB)及び資料2(PDF:109KB)) 3.「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」(案)に対する意見募集の結果について(平成16年12月28日) 4.「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について(平成21年11月20日) 5.「金融分野における個人情報保護に関
《「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の略称》犯罪による収益が、組織犯罪を助長し、健全な経済活動に重大な悪影響を与えることから、そうした収益の移転を防止するための措置を講じることを定めた法律。金融機関・不動産業者・貴金属商・弁護士などの特定事業者に対して、顧客等の本人確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届け出などを義務付けている。平成20年(2008)施行。ゲートキーパー法。犯収法。 マネー・ロンダリング(資金洗浄)や組織的な犯罪への資金供与を防止する措置を講じるための法律。正式名称は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成19年法律第22号)で、「犯収法」「ゲートキーパー法」ともいう。犯罪収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪収益が移転して事業活動に用いられることで健全な経済活動に重大な悪影響を与えること、犯罪収益の移転がその剥奪(はくだつ)や被害の回復に
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