ソフトウェアやWebシステム、アプリケーション等(以下、「ソフトウェア等」という)のプログラムを契約対象者に使用許諾する際に交わされる契約書が「プログラム使用許諾契約書」です。 【契約当事者】 ・ソフトウェア等のプログラムの使用を許諾する側と、使用する側との契約 プログラム使用許諾契約の趣旨・内容及びポイント等は以下のとおりです。 【趣旨】 ソフトウェア等の供給者(制作者)は、契約の相手方にソフトウェア等のプログラムの使用を許諾する。 許諾を受けた者は、ソフトウェア等の供給者(制作者)の指定する方法に従いそのプログラムを使用することができるものとし、その対価を支払う。 【禁止行為】 プログラム使用者が行ってはならない禁止行為を明確にする(使用権を譲渡してはならない、機密を漏えいしてはならない、リバースエンジニアリングをしてはならない等)。 【納入】 プログラム使用許諾にあたり、使用者に納入
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