2017年3月12日 9時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 福岡で2月28日、正当な理由なく「」を携帯していた男が逮捕された 弁護士によると、軽犯罪法1条3号の侵入具携帯の罪にあたるという 過去の裁判例では、ハンマーやタイヤレンチなども有罪認定されている 大野城(おおのじょう)市で、土木作業員の41歳の男(いずれも自称)が軽犯罪法違反容疑で現行犯逮捕された。 逮捕の理由は、正当な理由なく「」を携帯していたことだった。の何が犯罪にあたるのかと、インターネット上では驚きが広がっている。 「他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具」J-CASTニュースの2017年3月9日の取材に応じた警察本部の広報課担当者によると、今回の件で男が逮捕されたのは2月28日4時2分、場所は大野城市内の路上だった。容疑の内容については 「同日3時28分ごろ、正当な理
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