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ブックマーク / furukawa-jimusho.blogdehp.ne.jp (1)

  • 業務委託契約における委任と請負の法的性格の違い

    単に業務委託契約と云っても、委託する業務の具体的内容や委託方法等によって、法的 性格に違いがあります。 ここでは、トラブルの生じ易い委任と請負の法的性格の違い(契約要件毎に)について 紹介します。 1.契約の目的 【委任(準委任)の場合】 一定の事務(委託業務)を処理することであって、一定の結果を出すことは、受託者 (受 任者)の義務ではありません。(民法第643条、民法第656条) 【請負の場合】 受託した業務(仕事)を完成させることです。(民法第632条) 2.受託者の義務 【委任(準委任)の場合】 受託者(受任者)は、委託者(委任者)に対して、善管注意義務(誠実に事務を処理 する義務)を負います。(民法第644条) 【請負の場合】 受託者(請負人)は、委託者(発注者)に対して、受託した業務(仕事)を完成させ る義務を負います。(民法第632条) 3.報酬請求権 【委任(準委任)の場合

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