(参考:東京地方裁判所 平成3年2月22日判決(昭和62年(ワ)第473号、昭和62年(ワ)第4869号)) 事例概要 † 原告:ソフトウェア開発会社(受託者) 被告:ソフトウェア開発会社(委託者) 請求内容 本訴請求: ソフトウェア代金請求(訴額 698万円) 反訴請求: 前払金返還請求(訴額 425万円) 経緯 受託者は委託者から、ある大規模な通信システムの一部に使うプログラムの開発を委託され、契約を結んだ。ところが、開発は大幅に遅れ、結局は開発不能が確定した。そのため、委託者は受託者の債務不履行を理由に本件契約を解除し、開発費を支払わなかった。そこで、受託者は訴訟を提起し、本件プログラム開発委託契約は準委任契約であると主張して、作業を行った分の報酬を請求した。 ↑ 争点 † 本件契約の類型は、請負か、準委任か。 受託者の主張 本件契約は準委任契約であるから、受託者はプログラムを完成さ