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ブックマーク / www.kokohore.net (3)

  • 青色申告承認申請のメリットとは? 税務上の優遇措置あり

    ページでは、青色申告の承認を受けるための手続き、流れ、メリット(税務上の優遇措置)についてご紹介します。 青色申告承認申請書を提出 個人事業主になったら、「個人事業の開廃業等届出書」とあわせて「所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう。青色申告承認申請書を提出すれば、税務上の優遇措置を受けられます。 ただし、青色申告するには、複式簿記による帳簿を作成することが条件となっています。提出する場合は、「青色申告書による申告」をしようとする年の3月15日まで、もしくは、その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2ヶ月以内に提出する必要があります。 申請書の提出対象者は? 青色申告の対象者(青色申告承認申請書を提出できる人)は、「事業所得」、「不動産所得」、「山林所得」を得るような事業・業務をする人となります(非居住者の場合は、国内業務のみ対象)。 青色申告の

    青色申告承認申請のメリットとは? 税務上の優遇措置あり
  • 個人事業の開業届と青色申告承認申請

    開業届&青色申告承認申請書を提出 個人事業を開始する方は、開業後1ヶ月以内に「個人事業の開廃業等届出書(開業届)」を、そして開業後2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しましょう( 開業届 を提出される方は、 青色申告承認申請書 も同時に提出しておいた方が、税務署に2度足を運ばなくて済みます)。 前者の「個人事業の開廃業等届出書(開業届)」は、あくまでも国や自治体へ事業開始を知らせる手続きですので、提出しなくても開始できます。 しかし、事業開始日から その年の12月までに事業所得が一定額以上ある場合には、確定申告が必要となり、その申告と併せて「個人事業の開廃業等届出書」を提出することになります。 このため、「事業を開始するんだ!」「事業をスタートさせたい」という意気込みのある人は、開業後1ヶ月以内に届け出を提出しておきましょう。なお、その年の1月15日までに開業した方は、

    個人事業の開業届と青色申告承認申請
  • 合同会社の長所&短所

    合同会社とは 合同会社(LLC)は、出資者全員が間接有限責任社員によって構成される会社形態です。個人事業主や合名・合資会社の場合、「事業破綻・倒産等に陥った場合は無限に責任を負う」こととなっていますが、合同会社は株式会社と同様に「間接有限責任」(詳細後述)にとどまるため、一定のリスクは回避できるという点が大きな特徴となります。 以下に特徴(メリット・デメリット)を簡単にまとめましたが、合同会社を一言で言い表すと「零細企業(スモールビジネス)として運営していくには 最適な会社形態」といえます。 合同会社のメリット (長所) 合同会社のメリット(長所)を簡単に申しますと、「少ない設立コストで済む」、「有限責任である」、「迅速な意思決定ができる」、「利益や権限の配分を自由に設定可能」などが挙げられます。小回りの効く&機動性に富んだ事業運営を行うことができますね。

    合同会社の長所&短所
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