なるほど!選挙 インターネット選挙運動解禁(公職選挙法の一部を改正する法律)の概要 インターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されます。
なるほど!選挙 インターネット選挙運動解禁(公職選挙法の一部を改正する法律)の概要 インターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されます。
(1)インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等 (1)インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等 もくじ 1 ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁 <ウェブサイト等を利用する方法> 何人も、ウェブサイト等を利用する方法※により、選挙運動を行うことができるようになります(改正公職選挙法第142条の3第1項)。 ※ ウェブサイト等を利用する方法とは、インターネット等を利用する方法のうち、電子メールを利用する方法を除いたものをいいます。例えば、ホームページ、ブログ、SNS(ツイッター、フェイスブック等)、動画共有サービス(YouTube、ニコニコ動画等)、動画中継サイト(Ustream、ニコニコ動画の生放送等)等です。 (インターネット等を利用する方法とは) 「インターネット等を利用する方法」とは、「電気通信の送信(放送を除く)により、文書図画を
総務省及び経済産業省は、本日、グーグル株式会社に対し、平成24年3月1日から適用する新たなプライバシーポリシーについて、我が国の多くの利用者に大きな影響を有することから、法令遵守及び利用者に対する分かりやすい説明等の対応をすることが重要である旨を文書で通知しましたので、お知らせします。 通知内容は以下のとおりです。 ・ 統合されたプライバシーポリシーに従ってサービスを提供する際には、利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いや個人データの第三者への提供を行わないとともに、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合や個人データを第三者に提供する場合にはあらかじめ本人の同意を取得するなど、個人情報についてその適切な取扱いが図られるよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守することが重要であること。 ・ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)における
情報通信統計データベースについて 情報通信統計データベースは、総務省の実施する情報通信業に関わる産業の実態について、分野別データ、統計調査データ、関係情報の3項目に分けて掲載しています。 ○新着情報:情報通信統計データベースの更新状況等を掲載 ○情報通信統計データベースからのお知らせ:情報通信関連統計調査の実施状況等を掲載 ●情報通信統計データベース管理者: 総務省 情報流通行政局 情報通信政策課 情報通信経済室 統計企画係 TEL:03-5253-5744 ●分野別データ等に関しては、各ページにデータのお問い合わせ先を掲載しておりますので、データの詳細についてはこちらをご利用下さい。 情報通信統計データベース掲載データ等の取扱いについて
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