愛知県の大村秀章知事は17日、LGBTQなどの性的少数者や事実婚のカップル、その子どもを公的に家族と認める「ファミリーシップ制度」を導入すると発表した。来年4月からの運用開始を目指す。県によると、子どもにまで範囲を広げた制度は都道府県レベルでは初めてという。 ファミリーシップ制度は、婚姻制度を利用できないカップルと、その子どもが、継続的に共同生活を行うことを宣誓し、自治体が証明書を発行する。法的拘束力はないが、これまで認められていなかった公営…
愛知県の大村秀章知事は17日、LGBTQなどの性的少数者や事実婚のカップル、その子どもを公的に家族と認める「ファミリーシップ制度」を導入すると発表した。来年4月からの運用開始を目指す。県によると、子どもにまで範囲を広げた制度は都道府県レベルでは初めてという。 ファミリーシップ制度は、婚姻制度を利用できないカップルと、その子どもが、継続的に共同生活を行うことを宣誓し、自治体が証明書を発行する。法的拘束力はないが、これまで認められていなかった公営…
https://anond.hatelabo.jp/20230203105121 https://anond.hatelabo.jp/20230203103841 その優遇措置を撤廃するのが本来の意味での「平等」だ でもそれだと「相続」とかに障害がでるし 子供を作れば(普通は)片親が育児に携わるようになる 親や子供が出来ればそれを養わなくっちゃいけない だからさ 「配偶者」とか「扶養」の控除枠があるわけよ 親友同士で一緒に住んで相手を養っていても「扶養控除」は出来ないのな 違いは何だって話 同性婚よりは、近親婚の方が、まだしも許容できるよ もちろん、異性婚で子供を作らないという選択をしたらどうだ?みたいな話もあるが 今まではそっちが「例外」だったのだよ 仮に、小梨結婚が例外でなくなるなら、ぶっちゃけ、結婚制度とか無くても居んじゃね?とか思うよ 好きなようにグループ作って(または孤独に)生き
自民党は、希望すれば結婚前の姓を名乗れる選択的夫婦別姓制度について議論するワーキングチーム(WT)をスタートさせる。制度の導入を求める意見が強まる一方で、反対派は、現在でも認められている旧姓の通称使用の拡大で対応するよう求める。だが、通称使用には法的根拠がなく、拡大しても家族の姓の問題の抜本的な解決にはつながらない。(柚木まり、川田篤志) 政府は2016年から旧姓の通称使用の拡大を進めてきた。結婚後も仕事を続ける女性が増え、戸籍上の姓を変えることによる不便さを解消するためだ。これまで、公的証明となるマイナンバーカードや住民票、運転免許証に旧姓併記を実施。総務省によると、システム改修に175億円を投じた。 21年度からは、パスポートで併記した姓が旧姓であることを明記する。政府は渡航先でのトラブルを回避しやすくすると説明。旧姓併記に必要だった論文など海外での実績証明は、戸籍謄本や旧姓併記の住民
僕と妻は事情により結婚時に僕の姓を選んだのだが、妻が元の姓を名乗りたいという希望をずっと持っていたため、結婚6年目にして夫婦の姓を妻の姓に改めることになった。もちろん選択的夫婦別姓が実現されていれば僕の名前は変更する必要はないのだが、今のところは夫婦丸ごと名前を変えるしかない。 まず、日本の法の下で婚姻した後に直接改姓する方法は見つからなかった(家庭裁判所の許可があれば可能らしいが、我々向けの用途ではないと思われる)。しかし一旦離婚して元の姓に戻り、再度結婚する際に妻側の姓を選べば実質的に可能らしい。というわけで、離婚して再婚した。 この手続きにあたっていくつかポイントがあったので、同じことを検討している人のために以下に記しておく。注意点として、我々は夫婦二人だけなので簡単な書類の手続きだけで終ったが、子供が居る場合は事情がだいぶ違ってくると思われる。また当然ながらこの記事は素人が書いてい
渡辺 もともと、Twitterで交流をしていたんですよ。ファンの方がフォローしてくださっていて、気が向いたら返事をしたりしていたんですけど、そのなかに奥さんもいたという感じで。アユはまだ4歳か5歳で、次女が0歳か1歳くらいでしたかね。いろいろとアユのことを彼女が書いているのを読んで、「なんか面白い子だなぁ」と思ってはいましたね。 ――奥さんと出会って、その次にお子さんたちと交流、という順番ではなかったと。 渡辺 最初から、お子さんとのセット。奥さんはまだ、前のご主人と結婚もしていました。あくまで、娘さんのいる僕のファンの方とTwitterで交流していたという感じ。そのうちに、ご主人とうまくいっていないというか、家庭環境が非常にギスギスしているというのが漏れ伝わってきたわけです。いろいろと知るうちに「子供にとっても、あんまり良い環境ではないな」というのを感じましたね。 「それ、別れたほうがい
【神奈川】希望すれば夫婦で別々の姓を名乗れる「選択的夫婦別姓制度」の実現のため、川崎市の市民グループが市議会での意見書可決をめざしている。選択が認められないことでどのような不利益を被るのか知られていない――。改姓や旧姓使用に関する困りごとやトラブルを募り、まずは現状を知ってもらおうとしている。 「結局あなたの名前は何なの」。会の呼びかけ人で川崎市幸区のデザイナー、岡田恵利子さん(39)はおととし、留学先のデンマークで突きつけられたこの一言が忘れられない。 日本では旧姓で仕事を続けてきた岡田さん。ただ、ビザや現地での住民登録は戸籍名でないと申請できなかった。学内では旧姓を使いたいと大学側に申し入れたが、結婚時に姓を選択できるデンマークでは旧姓を通称として使用する習慣がなく、ピンとこない様子。日本では制度上、夫婦別姓が認められていないことを説明し、何とか受け入れられた。 「娘が改姓で不利益を被
児童扶養手当の受給を続けるため区役所に提出した「現況届」のコピーを手にする女性=福岡市内で2020年12月10日午後5時17分、青木絵美撮影 福岡市で18歳の長女を育てる女性(54)が昨年8月、低所得のひとり親家庭に支給される月額4万3160円の「児童扶養手当」を突然打ち切られた。20年以上前に別れた元夫が、知らないうちに女性が住むアパートの部屋に住民登録していたからだった。事実婚を疑った市は手当を打ち切り、住民登録後に支給した分の返納も求めている。なぜこんなことが起きたのか。 女性は元夫との間に成人した息子3人、2011年に病死した前夫との間に長女(18)がいる。現在はアルバイトで働く次男(24)と高等専修学校に通う長女の3人で家賃約7万円のアパートに暮らす。弁当店で働いて得る13万円ほどの給料と長女の養育に対する児童扶養手当でやりくりしているが、生活はぎりぎりだ。12年前に今のアパート
運転免許証更新と同時に旧姓併記にしようと思って予定を1日空けたのに、必要書類すら用意できなかったお話…。 戸籍システムめんどくさい。爆発して。 https://t.co/VRHZq3iXqd
藤沢美由紀/Fujisawa Miyuki @fujisawamiyuki6 「二人は同性愛者ではなく、趣味を通じて出会い、12年間共に生活をする中で、お互いが欠くことのできない存在であることを確信し、家族になりたいという気持ちからパートナーシップを宣言したという」 なんて素敵な。こういうパートナーシップのあり方も広まるといいな。 shonan.keizai.biz/headline/2706/ 2020-10-29 20:09:13 雨子 @amane62 湘南セント・ラファエロチャペルで初の同性婚挙式 「さまざまなかぞくの形、応援」 - 湘南経済新聞 shonan.keizai.biz/headline/2706/ 友情婚というか「家族になるための結婚(パートナーシップ)」なのかしら こういう事例がどんどん増えてほしいし機会があったら増やしたい 2020-10-27 21:27:54
【本籍地は皇居】本籍を皇居に置いた経緯やメリット・デメリットについて語る【東京都千代田区千代田1番】 2018/01/06 おすすめ 徒然 本日、所用のため戸籍の附票の写しを取得してきました。 画像はその書類をスキャンしたものです。 ※個人情報満載なので「のり弁」です。 そう、私の本籍地は東京都千代田区千代田1番(皇居)です。 ちなみに、皇居の住所(住居表示)は「東京都千代田区千代田1番1号」です。 でも、本籍は地番で表すので「東京都千代田区千代田1番」が正しい表示となります。 インターネットでは皇居の住所を「東京都千代田区千代田一丁目1番」とか「東京都千代田区千代田1-1-1」としている例を見かけることがありますが、誤りです。 ※千代田区千代田に丁目は存在しない。 今回の記事では実体験を元に以下の事項をご紹介します。 ・本籍を皇居に置いた経緯 ・本籍が皇居のメリット ・本籍が皇居のデメリ
【最後まで読まない人が多いので追記】 私個人としては、選択的夫婦別姓導入もありだと思っています。 本稿は選択的別姓導入の是非を議論するものではありません。 最高裁で争われた夫婦同姓制度先日、何気なくインターネットを見ていたら、次のような記事に遭遇しました。 夫婦別姓を求める声、最高裁に届かず(福島みずほ) 未だに選択的夫婦別姓に反対する人へ ご承知の通り、平成25年12月16日に、最高裁大法廷において夫婦同姓の強制についてと女性のみに存在する再婚禁止期間についての判決が下されています。この判決では、再婚禁止期間については、6か月禁止期間を設けることが違憲であるとの判断が出されました。その一方で、夫婦同姓については合憲であるという判断が下されています。 元々、この裁判は、「夫婦で別々の姓を名乗ることを認めない民法の規定は、憲法が保障する婚姻の自由を侵害している」などとして、5人の男女が国に損
先日、選択的夫婦別姓を実現するために訴訟を起こすことを決めました。その内容は、今回担当していただきます作花弁護士のブログを参照いただければ幸いです。(追記:私のこちらのエントリーにもまとめました。) ちなみに作花弁護士は、2年前に再婚禁止期間で違憲判決を勝ち取り、民法改正につなげた敏腕弁護士です。(参考記事:「再婚禁止期間」は憲法違反 最高裁大法廷) 今回、私たちが訴訟することが毎日新聞のニュースになり、ヤフージャパンのトップページで取り上げられたり、検索ランキングで瞬間的に1位になったり、はてなブックマークが800以上もついたり、大きな反響がありました。 はてブのコメントを見てもわかるように、選択的夫婦別姓に賛成・応援する方が多数派のようです。しかし、一部からは懸念や反論をいただいていますので、さらに議論を進めます。 ただし、2つの原則を前提とします。それは、 1. 一人ひとりのニーズを
選択的夫婦別(べつ)氏(うじ)制度とは、夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度です。なお、この制度は一般に「選択的夫婦別姓制度」と呼ばれることがありますが、民法等の法律では、「姓」や「名字」のことを「氏(うじ)」と呼んでいることから、法務省では「選択的夫婦別氏制度」と呼んでいます。 現在の民法のもとでは、結婚に際して、男性又は女性のいずれか一方が、必ず氏を改めなければなりません。そして、現実には、男性の氏を選び、女性が氏を改める例が圧倒的多数です。ところが、女性の社会進出等に伴い、改氏による職業生活上や日常生活上の不便・不利益、アイデンティティの喪失など様々な不便・不利益が指摘されてきたことなどを背景に、選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見があります。 法務省としては、選択的夫婦別氏制度の導入は、婚姻制度や家族の在り方と関係する重要な問題ですので、国民
熊谷俊人氏@kumagai_chibaが市長を務める千葉市は、『性別が同一である者とパートナーシップを形成している職員が介護休暇や、結婚休暇に相当するパートナー休暇を取 得できる制度』を発表しました。その一方で、同性愛に対し「生理的にダメという気持ちまでは責められるものではない」というツイートも各種議論を呼びました。 http://togetter.com/li/1047668 その流れで15日朝、続きのようにツイートをされたのですが、「そもそも行政がパートナーを認定し、税制や権利の特権を与える制度の意味は」「パートナーを造らない選択への配慮はいらないのか」という、非常に深い法哲学的論議に入ってきました。 これはまとめ者も以前から考えてきた話なので、そういう過去の例や反響も含めてまとめあせてもらいます。カテゴリは「政治」でなく「ジェンダー」にさせてもらいました
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