皇族に人権はない。いつから日本人は、こんな当たり前の事実を忘れてしまったのか。 日本国が保障する人権とは、日本国憲法第3章に書かれている「国民の権利」の事である。同章には、第13条の生命自由幸福追求権から第40条の刑事補償まで、人権カタログが並んでいる。憲法典に書かれていない権利は第13条の幸福追求権に含まれるので、日本国が保障する人権とは、憲法が認める国民の権利のことなのだ。 さて、皇族は国民ではない。そもそも戸籍がない。皇統譜という、皇族のための特別の名簿で分けられる。 さらに現実は過酷で、義務だけあって権利はない。参政権、居住移転職業選択の自由、婚姻の自由のすべてが存在しない。幸福追求権(本来の意味は財産権)は極めて制限されている。名誉棄損も、され放題である。普通の人間なら「奴隷的拘束」としか思えないような境遇で、朝から晩まで働き通しである。 普通の国の王族は義務の見返りに特権を享受