株式会社フジテレビジョン(代表取締役社長 清水 賢治、法人番号5010401078381、本社 東京都港区)を巡る令和6年12月からの報道に係る一連の問題(以下「本件」という。)に関し、総務省は、本日付けで次のとおり措置しました。 1 株式会社フジテレビジョン及び株式会社フジ・メディア・ホールディングス(代表取締役社長 金光 修、法人番号1010401032433、本社 東京都港区)に対する措置 本件に関し、令和7年1月23日付けで両社が設置した第三者委員会より、令和7年3月31日付けで両社が受領した「調査報告書」の内容について確認を行った結果、両社において、放送法(昭和25年法律第132号)の目的に照らし、極めて遺憾な点があったと認められたので、今後、同様の事態が二度と生ずることのないよう、両社に対し、別紙1のとおり、厳重に注意するとともに、両社から報告のあった「人権・コンプライアンスに
